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すぐ読める!改正相続法のポイント~第4回 相続人以外の者による特別の寄与~

弁護士の鈴木悠太です。

改正相続法のポイント第4回は、相続人以外の者による特別の寄与という新しい制度について解説したいと思います。

 

1.制度の視点

 

この制度は、たとえば「亡くなった義親の介護をしていたお嫁さん」といった立場の人を典型的な対象とするものです。

 

たとえば、亡くなった人(被相続人)に子A・Bがいたとします。 そして、被相続人の介護を専らAの妻が担当していたと仮定してください(なおAとAの妻との間には子がいないものとします)。

 

このケースにおけるAとBの法定相続分は各2分の1となります。
しかし、A側とすれば、介護の負担を全くしていないBが自分と同額の遺産を取得するというのは不公平にも感じられます。

こうした問題を解決するにはどうしたらよいのか?
この点を意識しつつ、以下の文章をお読みいただけたらと思います。

 

2.現行法の問題点

 

現行法上、こうした不公平を解決する制度として「寄与分」という制度があります。

 

寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした共同相続人がいる場合に、この共同相続人(寄与者)に相続分以上の遺産を取得させようとする制度です(民法904条の2)。
被相続人の介護を担当した場合についても、こうした介護のおかげで通常であれば必要となる医療費や看護費用が発生しなかったという事情が認められれば、寄与分の対象となり得ます。

 

そのため、前述の事例でも、Aの妻による介護を相続人であるAの実績として主張することで、Bと比べて有利な相続を求めるといった方法が考えられます。

 

しかし、この方法は相続人であるAが相続開始時点で存命していることが前提の手段となります。

仮に被相続人よりも先にAが死亡していた場合、法律上、Aの妻は上記被相続人(義親)の遺産を相続する権利がそもそも発生しません。

したがって、被相続人(義親)の生前にどれだけ献身的な介護を続けていたとしても、現行法のもとでは、Aの妻が遺産を取得することは極めて困難となります(理論構成が不可能なわけではないのですが、立証等の観点からして実現可能性が非常に乏しいといえます)。

 

貢献の程度は全く同じなのに、相続人Aの死という事情によって遺産の分配を受けられなくなるというのは、Aの妻からすれば不公平な話といえます。

 

3.どんな制度?

 

そこで新設されたのが、今回紹介する「特別の寄与」という制度です。

 

この制度では、被相続人に療養看護その他の労務を無償で提供することにより相続財産の維持・増加に特別の寄与をした「被相続人の親族」がいる場合に、当該寄与者に相続人に対する「特別寄与料」の請求を認めました。
この特別寄与料の金額は当事者間の協議によって決定されるのが原則ですが、話し合いがつかない場合には家庭裁判所に金額を決めてもらうことが可能です(ただし、権利行使の期間は、①寄与者が相続の開始および相続人を知ったときから6ヶ月、または、②相続開始のときから1年となります)。

 

ここでいう「被相続人の親族」とは、

  1. 六親等内の血族
  2. 配偶者
  3. 三親等内の姻族

を指しますので(民法725条)、前述のケースにおける子Aの妻もこの制度の対象に含まれます。

 

4.いつから施行されるか?

 

相続人以外の者による特別の寄与については、2019年7月1日より施行されます。

 

相続問題でお困りの方は、浜松市の鈴木・大和田法律事務所までご相談ください。