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相続4(最高裁判所平成25年11月29日第二小法廷判決)

今日は,共有物について遺産共有持分と他の共有持分とが併存する場合における遺産共有持分の価格を賠償させる方法による共有物分割の判決において賠償金の支払等に関し命じうる事項においての重要判例を見てみましょう。

最高裁判所平成25年11月29日第二小法廷判決

【事案の概要】
本件は,XらがYらに対し,XらとYらの共有に属する土地(以下,「本件土地」という。)の共有物分割を求めた事案である。

XらはX1会社,X2(X1の元代表者),X3(X2の長男,Xの現代表者)の3名であり,Yらは,Y1(X2の長女),Y2(X2の次女)の2名である。

本件土地は,X1会社(72分の30),X2(72分の39),及びその妻であるA(持分72分の2)の共有であったが,Aの死亡により,Aが有していた共有持分(以下,「本件持分」という。)は,夫であるX2及び子であるX3,Y1,Y2の4名の遺産共有状態となった。

本件土地にはX1会社及びX2の共有する建物が存在し,本件持分は僅少であるから,Xらは,本件持分をX1会社が取得し,X1会社がAの共同相続人らに賠償金を支払うという全面的価格賠償の方法による全面的価格賠償の方法による共有物分割を希望したが,Yらは,X2名義で登記された持分の2分の1もAの遺産に属するなどと主張して争い,協議が整わないため,Xらが本件訴えを提起した。

1審は,本件持分は遺産分割の対象とされるべきものであるのに,Xらの求める全面的価格賠償の方法によると,賠償金が各相続人に確定的に支払われてしまい,遺産分割の対象として確保されないから,この方法はとりえないとして,競売による分割を採用した。

これに対し,原審は,本件土地の分割方法は,X1会社に本件持分を取得させ,X1会社からAの共同相続人らに価格賠償をさせる方法によるのが相当であり,この方法が採用された場合には,賠償金がAの共同相続人らの共有とされたうえで,その後に他のAの遺産とともに遺産分割に供されることになるとして,Xらの希望する通りの全面的価格賠償の方法による分割を採用した。

【裁判所の判断】

上告棄却

【判例のポイント】

1 共有物について,遺産共有持分と他の共有持分とが併存する場合,共有者が遺産共有持分と他の共有持分との間の共有関係の解消を求める方法として裁判上採るべき手続は民法258条に基づく共有物分割訴訟であり,共有物分割の判決によって遺産共有持分を有していた者に分与された財産は遺産分割の対象となり,この財産の共有関係の解消については同法907条のに基づく遺産分割によるべきである。

2 遺産共有部分と他の共有部分とが併存する共有物について,遺産共有持分を他の共有持分を有する者に取得させ,その価格を賠償させる方法による分割の判決がされた場合には,遺産共有持分を有していた者に支払われる賠償金は,遺産分割によりその帰属が確定されるべきものであり,賠償金の支払を受けた者は,遺産分割がされるまでの間これを保管する義務を負う。

3 裁判所は,遺産共有持分を他の共有持分を有する者に取得させ,その価格を賠償させてその賠償金を遺産分割の対象とする方法による共有物分割の判決をする場合には,その判決において,遺産共有持分を有していた者らが各自において遺産分割がされるまで保管すべき賠償金の範囲を定めた上で,同持分を取得する者に対し,各自の保管すべき範囲に応じた額の賠償金を支払うことを命ずることができる。

共有物分割の問題と遺産分割の問題が併存する場合の処理について,参考になる判例です。