お知らせ

交通事故で後遺障害を負った方の示談交渉、裁判について

 交通事故により負ってしまったお怪我が「後遺障害に該当する」と認定された際に、自賠責保険会社から受領する慰謝料のほか、被害者の方から加害者の方に対し、「後遺障害慰謝料」「逸失利益(後遺障害によって生じる労働能力の減退についての補償のことです)」を請求できる場合があります。

 加害者の方からお支払い頂く後遺障害慰謝料と逸失利益の額については、加害者が加入する任意保険会社の賠償基準と裁判基準(裁判上で請求した場合、認容されるであろう額の基準。赤本基準ともいいます。)が異なる場合があり、弁護士が交渉・裁判を代理することにより、増額が見込まれる場合があります。

 鈴木・大和田法律事務所には、交通事故の損害賠償請求を数多く手がける弁護士が在籍しております。弁護士費用特約をご利用のお客様はご相談料のご負担なく相談に対応できますので、お気軽にご相談下さい。