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本日より改正相続法の一部【自筆遺言の方式緩和】が施行されます。

弁護士・税理士の大和田です。

本日より、相続に関する法律が一部変更されます。
今回の変更は、みなさまが遺言を書く際のルールを緩和するものです。

 

【遺言の作成方法について】

 

遺言には、公証役場に作成してもらう公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)という方式と、ご本人自らが直筆で書き残す自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)という方式があります。
公正証書遺言には中立的な機関が作成・保管に関与してくれるという大きなメリットがありますが、遺言の効力そのものは自筆証書遺言と変わりません。

 

ただし、自筆証書遺言は作成する際のルールが細かく、決められた形式を満たさない遺言は無効になってしまうというリスクがあります。

 

具体的には、

  1. 作成日付が記載されていること
  2. 遺言者の氏名が記載されていること
  3. 遺言者の押印があること
  4. 遺言の全文および上記1・2のすべてが遺言者の直筆であること
  5. 遺言に加除変更を加えた場合、その表示方法が法律の定める方式に従っていること

が必要となります(民法968条1項、3項)。

 

なお、仮に上記形式を満たしていた場合でも、記載内容に不備があれば遺言が無効になることもあります。

 

 

【改正法の内容】

 

財産を複数の相続人に割り当てるケース等では、遺言書に財産の一覧表(財産目録)を添付しておくことがあります。
こうすることで、遺言を書く方だけでなく後に読む人としても遺産の所在を把握しやすくなり、手続をスムーズに進められるからです。

 

しかし、これまでの民法では、こうした財産目録についてもご本人の直筆が必要でした。
財産目録は記載する文字数も多く、とくにご高齢の方にとっては大きな負担です。

 

今回の法改正により、遺言に添付する財産目録についてはご本人の直筆でなくともよい、ということになりました。
たとえば、パソコンで作成した目録や預金通帳のコピーを添付したり、第三者に目録を代わりに作成してもらうことも可能です。

 

ただし、遺言に添付する財産目録については、すべての用紙にご本人の署名・押印が必要となります(以上、民法968条2項)。
また、財産目録以外の部分については従来どおりご本人の直筆が必要ですので、くれぐれもご注意ください。

 

 

【まとめ】

 

今回の法改正により、自筆証書遺言の作成が簡易になりました。
しかし、自筆証書遺言を作成するにあたりクリアーしなければならない条件は依然として数多くあります。

また、冒頭で書いたように、遺言については形式よりも内容が重要です。

 

浜松市および周辺地域(湖西市、磐田市、袋井市、掛川市など)で遺言についてお悩みのお客様は、ぜひ鈴木・大和田法律事務所にご相談ください。