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すぐ読める!改正相続法のポイント~第3回 婚姻期間20年以上の夫婦間における居住不動産の贈与等に対する優遇措置~

弁護士の鈴木悠太です。

 

改正相続法のポイント第3回は、配偶者に対して居住不動産を贈与する場合等の優遇措置です。

 

 

 

【前提知識】

 

この制度を知るためには、前提知識として「特別受益」という制度を理解する必要があります。

 

たとえば、亡くなった人(被相続人)の遺産として、8000万円の現金があったとします。

これに対し、相続人として配偶者Aと子B・Cがいた場合、

  • A…4000万円(法定相続分2分の1)
  • B…2000万円(法定相続分4分の1)
  • C…2000万円(法定相続分4分の1)

というように遺産が分けられることになります。

 

しかし、この事例において、配偶者Aが自宅不動産(評価額2000万円)について生前贈与を受けていた場合、話が変わってきます。

 

こうした扶養義務の範囲を超えるレベルでの生計への援助等を「特別受益」といいます。
法は、こうした特別受益を遺産の先渡しがあったものとして扱います。

 

上記事例でいえば、現金8000万円に自宅不動産2000万円を加えた1億円が相続財産とみなされ、

  • A…3000万円
    (1億円の2分の1である5000万円のうち、自宅不動産2000万円を既に取得しているため)
  • B…2500万円
    (1億円の4分の1)
  • C…2500万円
    (1億円の4分の1)

というように遺産が分けられることになります。

 

このように特別受益を遺産に戻す処理を「持戻し」といいます。

 

特別受益の持戻し制度は相続人間の公平を図るための制度ですが、被相続人がこうした処理を望まない場合(今ある現金8000万円の2分の1を配偶者Aに与えたい場合)には、遺言において特別受益の持戻しを免除することが可能です。

 

 

 

【どんな制度?】

 

今回の相続法改正では、婚姻期間が20年以上の夫婦について居住用不動産の贈与等があった場合、前述した持戻し免除の意思表示があったものと推定されることとなりました。
先の例でいえば、被相続人が遺言において特段の意思表示をしていなかった場合でも、配偶者Aは現金8000万円の2分の1である4000万円を取得するできるということになります(逆に、持戻しをするには被相続人によって「持戻しを免除しない」という意思が表示されている必要があり、この点についてはB・Cの側で立証しなければなりません)。

 

 

 

【この制度のメリットは?】

 

長年連れ添った夫婦の一方が配偶者に居住用不動産を贈与する場合、それは「長い間支えてくれてありがとう」というお礼だったり、「自分が亡くなった後の生活に困らないように」という意味だったりするのが通常だと考えられます。
こうした贈与について持戻しを行うことは、上記のような被相続人の意思を無下にすることにもなりかねません(この点、明示的な持戻し免除の意思表示がない事案において諸般の事情から「黙示の持戻し免除の意思表示」を認めたものに東京高決平成8年8月26日家月49巻4号52頁があります)。

 

上記実情に配慮し、高齢配偶者の生活保障を実現することがこの制度の目的といえます。

 

なお、この制度のもとでも、配偶者の特別受益が他の相続人の遺留分を侵害する場合には遺留分侵害額の請求(現行法にいう遺留分減殺請求)の対象になるものと解されています。

 

 

 

【いつから施行されるか?】

 

婚姻期間20年以上の夫婦間における居住不動産の贈与等に対する優遇措置については、2019年7月1日より施行されます。

 

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