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浜松市の弁護士が3分で解説!旧元号の契約書,このまま使っていて良いの?

こんにちは。浜松市の弁護士の大和田彩です。

新元号が「令和」と決定し,元号の改訂が間近に迫ってまいりましたね。
みなさまの中には,従前作成した契約書中の弁済期などについて,旧元号表記をこのまま使用し続けていて良いのか,疑問をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。

そもそも,弁済期などが旧元号表記であったとしても(例:平成30年4月から平成35年3月までの間,毎月末日限り2万円を支払う等),旧元号で表記した期限を新元号に置き換えると期限がいつになるのかは,一見して明らかである(例:平成35年が令和5年を示していること)ため,あえてこの点が争いになることは少ないかと思います。仮に争いになったとしても,裁判において裁判官が,旧元号での約束であるから無効であるなどと判断することは,まずないでしょう。

もっとも,近年,債権法や相続法の改正がなされ,今年から続々と新法の施行が始まっています。そのため,古い契約書等を私用している場合,新法への改正により効力が変わってしまった失われてしまう文言があるかもしれません。

大切な契約書等の効力を守るため,これを機に,一度契約書を見直してみるのはいかがでしょうか。