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法定相続情報証明手続を利用してみませんか。

みなさんこんにちは。静岡県浜松市の弁護士・税理士の大和田彩です。
今回は、税務署での相続税の申告、銀行からの預金の引き出しなど複数の手続きを行う相続人の方に便利な法定相続情報証明の手続について解説します。

平成29年5月29日から、法定相続情報証明制度がスタートし、この制度を利用することで、各種相続手続きで戸籍等の必要書類を何度も出し直す必要がなくなりました。

詳しく説明すると、従来では、戸籍等書類一式をA銀行、B銀行、C銀行、税務署、登記所等それぞれの機関に提出しなければならず、時間と労力を必要としていました。例えば、A銀行からの必要書類の返還をまってB銀行の手続き、B銀行からの必要書類の返還をまってC銀行の手続きをするということがおこっていたのです。

現在では、法定相続情報証明制度を利用すれば、戸籍等書類一式(関係機関用に複数用意する必要はありません。)を収集した後、法定相続情報一覧図を作成し、申出書の記入・登記所(法務局)への申出を行えば、登記所(法務局)から、法定相続情報を必要な通数を同時に、無料で交付していただけるようになっています。そして、登記所(法務局)から発行をうけた法定相続情報を各金融機関や税務署などに提出することで、同時並行で複数の相続手続きを行うことができるのです。

費用や時間を節約できる制度ですし、法的知識の無い方でも簡単に利用できる制度ですので、積極的に活用したいですね。

また、鈴木・大和田法律事務所でも、お客様の遺産分割手続の事件を処理するにあたり、相続関係図の作成をし、複数機関に書類を提出するような場合には、法定相続情報証明制度を活用するなど、スピーディーな事件処理を心掛けております。

相続、遺産分割問題については、鈴木・大和田法律事務所まで、ぜひお気軽にお問い合わせ下さいませ。