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浜松市の女性弁護士が3分で解説!新算定表に基づく婚姻費用・養育費の支払い

鈴木・大和田法律事務所の令和2年の営業がスタートしました。本年も何卒よろしくお願いいたします。

さて,去る令和元年12月23日,家庭裁判所のホームページにて,婚姻費用(離婚前の別居期間中の生活費)と養育費の算定表が公表されました。夫婦間トラブルを抱えている方々にとって,大きな影響をもたらす,重大な変更であると考えております。

当事務所でも,新算定表の公表を受けて,早速,現在ご依頼いただいている離婚事件のご依頼者について,新算定表を元に,婚姻費用と養育費を算定し直してみました。個別の事案によりますが,ご依頼者の中には,従来の算定表で計算した額より1~2万円ほど増額する場合もありました。
このブログをご覧の皆様の中で,ご自身で婚姻費用分担調停や離婚調停,離婚訴訟などをされている方は,ぜひ家庭裁判所のホームページをご覧いただき,新算定表に基づく額で婚姻費用や養育費の額を算定し直し,主張されることをお勧めいたします。

なお,新算定表の公表前に婚姻費用や養育費を調停や裁判で定めた場合,遡って新算定表により増額した婚姻費用や養育費の支払いが認められるという扱いにはならないようですので,ご留意くださいませ。

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