静岡県浜松市の弁護士,鈴木・大和田法律事務所です。
当事務所では,今般,交通事故のページに主婦の休業損害についてのコラムを追加いたしました。
専業主婦・兼業主婦の方が交通事故の被害に遭った場合,治療費や慰謝料とは別に,家事労働に支障が出たとして,休業損害の賠償を得ることができる場合があります。
その場合,1日あたり約1万円の休業損害が生じることもあるため,弁護士に相談し,適切な額の補償を得ることをおすすめします。
当事務所においても,専業主婦・兼業主婦の方の休業損害を獲得した実績が多数ございます。
ぜひ、ご相談お問合せ,ご依頼の際のご参考になさってください。