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弁護士が解説【法律豆知識】教えて!悠太先生『婚約破棄された時、慰謝料って請求できる?』

 

こんにちは、事務スタッフのエリです。
大好評のこの企画(笑)、2回目のテーマは『婚約破棄された時、慰謝料って請求できる?』です。

離婚の時は慰謝料ってよく聞きますけど、婚約破棄の時も請求できるんですかね?
今回も簡単にわかりやすく教えてもらいました!

Q.婚約破棄で慰謝料請求できますか?

婚約破棄の慰謝料請求のポイントは、あなたの事案において「婚約」が成立していたと評価できるか否かです。


婚約とは、「近い将来夫婦になろう」という合意(約束)をいいます。民法上、婚約も契約の一種と考えられていて、婚約をした当事者には約束を守る法的義務があると考えられています。とはいえ、結婚(婚姻)をするかしないかは個人の自由であるため、約束どおり婚姻することを裁判等で強制することはできません。しかし、相手方の婚約破棄が不当な契約違反ということになれば、債務不履行または不法行為に基づき損害賠償を請求できる場合があるということです。

契約は書面がなくても成立するため、口約束でも婚約と認めてもらえる余地はあります。しかし、いわゆる「言った言わない」の状態になった場合、婚約を裏付ける客観的証拠がないと、裁判所は婚約の成立を認めてくれない傾向にあります。婚約が存在しなければ単なる男女交際ということにならざるを得ないため、相手方に法的な責任を負わせることが難しくなってしまうのです。なお、婚姻に関する証拠の例として、

  • 婚約指輪の交換
  • 両家の顔合わせ
  • 結納

などが挙げられます。近頃、婚前契約書を交わすカップルが増えているそうですが、こうした書面は婚姻の証拠としても有効といえます。

加えて、婚約破棄が「不当」であることも重要です。婚約も契約であるため、熱が冷めたといった感情的な理由での破棄は正当化されにくいです。破棄された側に不貞やDVなどの事実があった場合も婚約破棄は違法とは言い難いところです。


Q.慰謝料以外にも、結婚準備にかかった費用を請求できますか?

 

婚約破棄で請求できるお金は、大きく分けて、財産的損害精神的損害の2つです。

財産的損害の例としては、結婚式・新婚旅行のキャンセル料、新居のための費用(嫁入り道具を含む)など婚約破棄によって無駄になってしまったお金が挙げられます。ただし、家具家電など今後も利用可能な物については、購入費用の一部に限られる場合があり得ます。過去の裁判では、結婚のために退職をした後に婚約を破棄されたケースで、将来の減収部分について請求が認められた例もあります。また、婚姻が取り止めになった以上、相手方に納めた結納金については返還請求が可能と考えられます(ただし、婚約を破棄した側からの返還請求は難しいといえます)。

精神的損害とは、いわゆる慰謝料のことです。不当に婚約を破棄された者は、相手方に対し、上記財産的損害の有無にかかわらず、慰謝料を請求することができます。裁判例に照らした慰謝料の相場は概ね100万円前後と思われますが、ケースによって差があるため、一人で悩まず弁護士に相談してみることをお勧めします。


Q.婚約期間中に妊娠した場合はどうすればいいですか?

慰謝料とは別に、認知請求・養育費などの問題がありますので、専門家に相談することをお勧めします。

養育費や認知請求についてはこちらをチェック

 

Q.婚約破棄の原因は彼の浮気。相手の女にも慰謝料請求できますか?

できないわけではありません。
ただし、結婚している場合と異なり、「婚約」は外からは分かり難いので、まさか婚約の事実があるとは知らなかったと言われることがあるかもしれません。

 

次回は『母が入院しています。母の口座からお金をおろしても大丈夫?』です。

入院って結構お金がかかりますからね、お母さんに頼まれれば引き出してもいいんですかね?

また次回、先生に教えてもらいましょう。