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破産したら車はどうなる?【借金問題・債務整理】

所有権留保があれば引上げの対象


自動車ローンを組む際、「ローンを完済するまで自動車の所有権は債権者のままですよ」という特約が付いていることがほとんどです。この特約を「所有権留保」と呼びます。

所有権留保が設定されている車は、破産にあたり、ローン債権者等によって引き上げられてしまうか、破産財団に帰属することになります。


どうしても自動車を手元に残したい場合、親族などに残ローンを肩代わりしてもらう等の方法が考えられます。ただし、ローン名義だけ第三者に移して本人のお金で返済を続けることは絶対にやめましょう。そのような行為は免責不許可事由や否認対象行為に該当します。


自分の車に所有権留保が設定されているかどうかは、車検証によって確認するのが通常です。車検証の所有名義が信販会社や販売店になっている場合には所有権留保が設定されていることが見込まれます。


価値のない車は破産後も維持できる


所有権留保がない車は、時価が20万円に満たなければ破産後も維持することができます。なお、車の時価は業者から査定書を取り付けることで証明します。

浜松の運用上、自動車の初年度登録から6年(軽自動車や商用車は4年)が経過した車は、高級車・人気車種である等の事情がなければ、査定書の提出が必要ないことが一般的かと思われます。


時価20万円を超える場合に必要な手続


時価が20万円を超えている車を維持する場合、破産手続開始決定後に自由財産の拡張という手続が必要です。この手続により、車や現預金・保険など所定の財産について合計99万円までを手元に残すことが可能となります。

手元に残したい財産の合計が99万円を超えてしまった場合、超過分を金銭で支払うことで(財団組入れ)、車を維持することも可能ではあります。


ただし、自由財産の拡張を行う場合、裁判所に破産管財人を選任してもらう必要があり、その費用として20万円~を追加で準備しなければなりません。


2台以上の車を残せるか?


家族が通勤で必要な場合など、今後の生活に複数台の車が必要である理由があれば、上記範囲内で車を維持することは可能です。


なお、専ら心情的な理由で複数台の車を維持したいというのは、今後の生活再建を考えると、必ずしも好ましくはありません。生活に不要と思われる車については、破産管財人から処分を勧められるケースもあります。


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