ブログ

自己破産できる借金の金額

浜松の弁護士、鈴木悠太です。

借金で困っているけど、自分は自己破産が可能なのか?

このようなご相談は少なくありません。

そこで今回は、借金がどのくらいあれば自己破産できるのかについて解説します。

 

法律上のルール

破産手続を利用するには、債務者である個人が「支払不能」であることが条件とされています(破産法15条1項)。破産法2条11項によれば、支払不能とは、債務者の支払能力の欠乏によって、既に弁済期にある債務について、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいいます。

保険や有価証券、不動産などを現金化することで借金が返済できる場合や借金について返済期限が到来していない場合は支払不能には該当せず、自己破産はできません。

 

絶対的な基準はない

支払不能とは、当該債務者における客観的な状態を指しますので、万人共通の基準は存在しません。自己破産が認められる借入額は、債務者の収入、年齢、家族構成、健康状態などによっても変わってきます。

たとえば、生活保護を受給されている方の場合、最低生活費である保護費の中から返済を行うことはできませんので、数十万円の負債額でも自己破産が可能と考えられています。

 

原則的な判断方法

私たち弁護士が借金の相談を受ける際、最初に検討するのが任意整理の可否です。任意整理に基づく返済が客観的に難しいとなれば、それは支払不能とほぼ同義であるため、自己破産をお勧めするという流れになります。

任意整理は借入残高を3~5年の分割払いとする手続です。

つまり、 借入残高 ÷ 36 = 毎月の返済額 となります。

ご本人の家計収支を分析し、上記金額を支払い続けるのが客観的に難しいとなれば、概ね支払不能と評価できます。

 

大まかな目安

もっと大まかな目安として、次のような基準が用いられる場合があります。

≪支払不能の目安≫

(月収-住居費) ÷ 3 × 36 < 借入残高

上記基準によれば、月収32万円の人が家賃8万円の家に住んでいた場合、(32万円-8万円)÷3 ×36=288万円ですので、自己破産を検討する際の借入残高としては288万円が一応の目安となります。

 

自己判断せず弁護士にご相談を!

繰り返しになりますが、「借金が●●円以上でなければ自己破産できない」といった絶対的な基準はありません。

ご紹介した目安はあくまで参考程度のものであり、最終的な方針については、ご本人の置かれている状況を詳細にお伺いしたうえで事案ごとに判断していく必要があります。

当事務所では、個人の借金問題に関する初回相談料が無料です。ご依頼者様のお話を丁寧に伺い、経済的再生のために最良の方針をご提案いたします。浜松市周辺にお住まいの方はぜひお気軽にお問い合わせください。

自己破産