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債務整理の解決事例を追加しました

こんにちは、事務スタッフのエリです。

債務整理の解決事例を追加しました。

債務整理の解決事例

自己破産をしても、手元に残せる財産があることをご存じですか?

破産をすると、破産者が所有する不動産や資産価値のある車などは換価され、裁判所が破産手続を遂行したり債権者への配当を行ったりするための原資(これを「破産財団」といいます。)に充てられることになります。
もっとも、全ての財産が破産財団に組み込まれてしまうと破産者としても生活に困ってしまうことから、法律上、必要最小限の財産について破産者が引き続き所有することが当然に認められています。これを「自由財産(本来的自由財産)」といいます。

破産をしても、次のような財産は没収されません。
・通常の生活用品(衣服、寝具、台所用品、畳及び建具など)
・仕事に必須な道具・機材等
・祭祀に直接供するために欠くことのできない物(仏像や位牌など)
・小規模企業共済の共済金
・中小企業退職金共済の共済金
・生活保護、年金、失業給付等の受給権
・以下のうち合計99万円までの財産
①現金
②預貯金・積立金
③保険の解約返戻金
④自動車(所有権留保がないものに限る)
⑤敷金・保証金返還請求権
⑥退職金債権(支給見込額の1/8を基準とする)
⑦電話加入権
⑧回収済みの過払金
・破産手続開始決定後に取得した財産

 

自己破産を利用できるのは、 客観的に見て借金等を返していくことが不可能な状態にある人 です。借金等を返せる状態にあるかどうかは、 ①負債総額、②収入、③健康状態、④年齢 などが考慮されます。借金でお悩みの方は、ぜひ一度専門家にご相談ください。

当事務所では、債務整理に関する相談を初回相談料無料で対応しております。

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