交通事故の解決事例

賠償金の増額休業損害

休業損害の計算方法も依頼者が最大限有利になるように主張

賠償金額

60万円

103万円

後遺障害


年代
60代
性別
男性
職業
会社員
治療期間
5ヶ月
傷病名
右膝部挫創・頚椎捻挫・腰椎捻挫

弁護活動のポイント

本件では慰謝料が主な争点でしたが、休業損害についても増額が実現しています。

休業損害については、事故前3か月の収入をもとに休業損害日額を算定します。
その際、保険会社から事故前3か月の総収入を90日(30日×3か月)で割るべきとの主張がなされることがあります。
こうした計算は休業日が連続しているケース(土日を含めた期間を休業日数とする場合)では合理性がありますが、休業が連続していないケース(病院に行く日だけ会社を休んだ場合など)では賠償として不十分といえます。

当事務所では、判例等をもとに、依頼者にとって最大限有利となるように主張を組み立て、保険会社との交渉に臨んでおります。
交通事故でお困りの際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。