交通事故の解決事例
賠償金の増額休業損害
休業損害の計算方法も依頼者が最大限有利になるように主張
賠償金額
60万円
103万円
103万円
後遺障害
- 年代
- 60代
- 性別
- 男性
- 職業
- 会社員
- 治療期間
- 5ヶ月
- 傷病名
- 右膝部挫創・頚椎捻挫・腰椎捻挫
弁護活動のポイント
本件では慰謝料が主な争点でしたが、休業損害についても増額が実現しています。
休業損害については、事故前3か月の収入をもとに休業損害日額を算定します。
その際、保険会社から事故前3か月の総収入を90日(30日×3か月)で割るべきとの主張がなされることがあります。
こうした計算は休業日が連続しているケース(土日を含めた期間を休業日数とする場合)では合理性がありますが、休業が連続していないケース(病院に行く日だけ会社を休んだ場合など)では賠償として不十分といえます。
当事務所では、判例等をもとに、依頼者にとって最大限有利となるように主張を組み立て、保険会社との交渉に臨んでおります。
交通事故でお困りの際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。