借金・債務整理 Q&A
「本当に解決できるのか」「家族や仕事に影響はないのか」など、多くの方が同じようなお悩みをお持ちです。
こちらのページでは、債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)に関して、これまで実際に多く寄せられたご質問に弁護士が分かりやすくお答えしています。
ご自身の状況に近い内容がないか、ぜひご確認ください。
なお、個別の状況によって最適な解決方法は異なります。ご不安な点がある場合は、お気軽にご相談ください。
お住まいの地域の弁護士にご相談ください!
弁護士に依頼して債務整理をすることで、借金が減ったり、借金をゼロにできる可能性があります。特に法的整理については、管轄の裁判所(例:浜松市の方であれば、静岡地方裁判所浜松支部)ごとに運用が異なるため、地元の法律事務所をお勧めします。
当事務所は、浜松市を中心に地域の皆様の借金問題に注力しています。詳しくはこちらのページをご覧ください。
弁護士に依頼して債務整理をすることで、借金が減ったり、借金をゼロにできる可能性があります。特に法的整理については、管轄の裁判所(例:浜松市の方であれば、静岡地方裁判所浜松支部)ごとに運用が異なるため、地元の法律事務所をお勧めします。
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弁護士が介入することで督促をストップできます。
債務整理のご依頼後、弁護士から債権者に受任通知を発送します。これにより、貸金業者はご本人への取立行為が法律上禁止されます(貸金業法21条1項9号)。
債務整理のご依頼後、弁護士から債権者に受任通知を発送します。これにより、貸金業者はご本人への取立行為が法律上禁止されます(貸金業法21条1項9号)。
住宅を維持しながら行う債務整理もございます。
自己破産をすると、住宅ローンも清算され、担保の実行等により自宅は売却されます。これを回避するには住宅ローン以外の借金を任意整理する方法が考えられますが、任意整理で減額できる借金には限度があり、問題の先送りにしかならないことも多いです。
こうしたケースでお勧めなのが「住宅資金特別条項付き個人再生」という手続です。この手続によれば、住宅ローンを維持して自宅に住み続けながら、それ以外の借金を大幅に減額できる可能性があります。ただし、住宅資金特別条項には利用要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください(詳しくはこちら)。
自己破産をすると、住宅ローンも清算され、担保の実行等により自宅は売却されます。これを回避するには住宅ローン以外の借金を任意整理する方法が考えられますが、任意整理で減額できる借金には限度があり、問題の先送りにしかならないことも多いです。
こうしたケースでお勧めなのが「住宅資金特別条項付き個人再生」という手続です。この手続によれば、住宅ローンを維持して自宅に住み続けながら、それ以外の借金を大幅に減額できる可能性があります。ただし、住宅資金特別条項には利用要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください(詳しくはこちら)。
現状を踏まえた正確な対処が重要です。
たとえば、既に任意整理をして返済中の場合、個人再生(今後の収入見込みがある場合)や自己破産に切り替えるべきかどうかの判断が必要です。また個人再生の返済中の場合、再生計画変更の申立てやハードシップ免責などを検討することになります。
破産歴がある場合、前回の免責許可決定の確定から7年以内の破産は、免責不許可事由に該当します(破産法252条1項10号イ)。したがって、再度の破産を希望する場合、裁量免責(破産法252条2項)の余地があるかを慎重に見極める必要があります。
このような突発的な事情が発生した場合には、速やかに弁護士にご相談されることをお勧めします。
たとえば、既に任意整理をして返済中の場合、個人再生(今後の収入見込みがある場合)や自己破産に切り替えるべきかどうかの判断が必要です。また個人再生の返済中の場合、再生計画変更の申立てやハードシップ免責などを検討することになります。
破産歴がある場合、前回の免責許可決定の確定から7年以内の破産は、免責不許可事由に該当します(破産法252条1項10号イ)。したがって、再度の破産を希望する場合、裁量免責(破産法252条2項)の余地があるかを慎重に見極める必要があります。
このような突発的な事情が発生した場合には、速やかに弁護士にご相談されることをお勧めします。
絶対に放置せず、直ちに弁護士にご相談ください。
裁判所から手紙が来た場合、債権者があなたを訴えた可能性があります。
最近では、時効が完成して返済義務がなくなった借金について訴訟や支払督促をしてくる業者も少なくありません。法律上支払う義務がない借金でも、裁判を放置すると「争わずに認めた」と評価され、給与や預金などを差し押さえられてしまう危険があります。
裁判所から手紙が来た場合、一刻も早くお近くの法律事務所にご相談ください。
裁判所から手紙が来た場合、債権者があなたを訴えた可能性があります。
最近では、時効が完成して返済義務がなくなった借金について訴訟や支払督促をしてくる業者も少なくありません。法律上支払う義務がない借金でも、裁判を放置すると「争わずに認めた」と評価され、給与や預金などを差し押さえられてしまう危険があります。
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当事務所では初回相談無料、弁護士費用の分割払いが可能です。
当事務所では、借金・債務整理の初回相談が無料です。
また弁護士費用が一括でご準備できない場合、ご依頼後に毎月分割でご準備いただくことが可能です。ご依頼後は債権者への返済がストップしますので、借金返済に回していたお金の一部から弁護士費用をいただくイメージです。当事務所の弁護士費用についてはこちらのページをご覧ください。
当事務所では、借金・債務整理の初回相談が無料です。
また弁護士費用が一括でご準備できない場合、ご依頼後に毎月分割でご準備いただくことが可能です。ご依頼後は債権者への返済がストップしますので、借金返済に回していたお金の一部から弁護士費用をいただくイメージです。当事務所の弁護士費用についてはこちらのページをご覧ください。
手続が周囲に知られる可能性は、一般的には低いとお考えください。
自己破産・個人再生の情報は、「官報」という国の機関紙に掲載されますが、官報を日常的にチェックしている一般の方はほぼいないのが実情です。また、破産の事実が住民票や戸籍に載ることもありません。
ただし、以下のようなケースには注意が必要です。
・家族や職場から借入れがある場合、手続開始を通知しなければなりません
・裁判所から同居家族の収入資料を求められるケースがあります
「自分のケースで具体的に誰に知られる可能性があるか」は個別の事情によって大きく異なります。当事務所では、あなたの状況を踏まえた正確な見通しをお伝えし、プライバシーへの配慮について対策を検討させていただきます。
自己破産・個人再生の情報は、「官報」という国の機関紙に掲載されますが、官報を日常的にチェックしている一般の方はほぼいないのが実情です。また、破産の事実が住民票や戸籍に載ることもありません。
ただし、以下のようなケースには注意が必要です。
・家族や職場から借入れがある場合、手続開始を通知しなければなりません
・裁判所から同居家族の収入資料を求められるケースがあります
「自分のケースで具体的に誰に知られる可能性があるか」は個別の事情によって大きく異なります。当事務所では、あなたの状況を踏まえた正確な見通しをお伝えし、プライバシーへの配慮について対策を検討させていただきます。
ほとんどの方は日常生活に影響がありません。
自己破産をしても、日常生活に必要で、かつ高額でない財産は手元に残しておくことができます。典型的には、差押禁止財産(小規模企業共済、iDeCo、公的年金など)や価値が20万円以下の預貯金・保険・車、33万円以下の現金などで、手持ちの資産がこの範囲に収まっていれば同時廃止という簡易な破産手続が使える可能性があります。また、20万円を超える場合であっても、生活に必要な一定の財産【詳しくはこちら】については、裁判所の許可を得れば、合計99万円まで手元に残せます。
仕事についても一部の例外を除き、これまでどおり続けることが可能です。選挙権を失うこともありません。
財産の取扱いについては裁判所ごとに運用が異なる場合があります。当事務所は、静岡地方裁判所浜松支部の破産事件を数多く取り扱っていますので、浜松市や近郊にお住まいの方はぜひお気軽にお問い合わせください。
自己破産をしても、日常生活に必要で、かつ高額でない財産は手元に残しておくことができます。典型的には、差押禁止財産(小規模企業共済、iDeCo、公的年金など)や価値が20万円以下の預貯金・保険・車、33万円以下の現金などで、手持ちの資産がこの範囲に収まっていれば同時廃止という簡易な破産手続が使える可能性があります。また、20万円を超える場合であっても、生活に必要な一定の財産【詳しくはこちら】については、裁判所の許可を得れば、合計99万円まで手元に残せます。
仕事についても一部の例外を除き、これまでどおり続けることが可能です。選挙権を失うこともありません。
財産の取扱いについては裁判所ごとに運用が異なる場合があります。当事務所は、静岡地方裁判所浜松支部の破産事件を数多く取り扱っていますので、浜松市や近郊にお住まいの方はぜひお気軽にお問い合わせください。
原則として「可能な場合」と「難しい場合」があります。
自己破産を行うと、信用情報機関にいわゆる「事故情報」が登録されるため、分割払い(割賦契約)でのスマートフォン購入や、端末代金を含む契約は、審査に通らない可能性が高くなります。
一方で、
・端末を一括払いで購入する場合
・SIMのみ契約する場合
・プリペイド式や格安SIMの一部プラン
については、契約できるケースも多くあります。ただし、自己破産後はクレジットカードが使用できないため、口座振替やデビットカード払いに対応している会社を選ぶ必要があります。
また、自己破産手続中・免責許可決定前であっても、「生活に必要な通信手段」としての携帯電話の利用自体が禁止されることはありません。
【注意点】
・自己破産前に携帯端末の分割払いをしている場合、その残債は原則として破産手続の対象となります。これを自身のお金で弁済することは偏頗弁済となり、原則として認められません。他方で、ご親族の援助によって残金を完済して端末を維持することは、適正に行えば認められています。
・過去に料金滞納や強制解約がある場合、一般社団法人電気通信事業者協会(TCA)等に加盟する大手キャリア間で情報が共有され、別会社でも契約を断られることがあります(いわゆる携帯ブラック)。
・TCA等に加入していない会社でも、同じ会社の場合、過去の情報から新規契約が難しい場合があります(いわゆる社内ブラック)。
・信用情報の影響は、免責許可決定後も一定期間(通常5年程度)続きます。
「返せない」と感じたら、いくらであってもまずはお問い合わせください。
借金が苦しい理由や正しい対処方法は人によって違います。「こんな金額で債務整理なんて無理なのでは?」などと決めつけるべきではありません。たとえば、自己破産が認められる負債総額は、ご本人の収入や年齢、健康状態によっても違います。また、業者から請求が来ているものの、時効などにより「実は、そもそも支払う必要のないお金だった」というケースもあり、弁護士に相談して初めてわかることも多いです。
ご自身で判断せず、まずはお近くの法律事務所にご相談ください。
借金が苦しい理由や正しい対処方法は人によって違います。「こんな金額で債務整理なんて無理なのでは?」などと決めつけるべきではありません。たとえば、自己破産が認められる負債総額は、ご本人の収入や年齢、健康状態によっても違います。また、業者から請求が来ているものの、時効などにより「実は、そもそも支払う必要のないお金だった」というケースもあり、弁護士に相談して初めてわかることも多いです。
ご自身で判断せず、まずはお近くの法律事務所にご相談ください。
載りますが、5~7年程度で信用は回復します。
債務整理をすると、基本的に、信用情報機関に事故情報が登録されます(いわゆるブラックリスト)。「JICC以外の信用情報機関では任意整理をしても事故情報にはならない」と誤解されている方がいますが、CICやKSCでも延滞等による事故情報登録が行われるため、任意整理においてもブラックリストを避けることは現実的に困難といえます。
ただし、ブラックリストは債務整理が終わって一定期間が経てば抹消され、再びローンの審査を通すことが可能になっていきます。
大まかな期間の目安は、以下のとおりです。
■CIC(クレジットカード会社系)
・任意整理・個人再生:完済から5年程度
・自己破産:免責決定の確定日から5年程度
■JICC(消費者金融系)
・任意整理・個人再生:完済から5年程度
・自己破産:免責決定の確定日から5年程度
■KSC(銀行・信金系)
・任意整理:完済から5年程度
・個人再生:手続開始決定日からおおむね7年程度
・自己破産:破産手続開始決定日からおおむね7年程度
債務整理をすると、基本的に、信用情報機関に事故情報が登録されます(いわゆるブラックリスト)。「JICC以外の信用情報機関では任意整理をしても事故情報にはならない」と誤解されている方がいますが、CICやKSCでも延滞等による事故情報登録が行われるため、任意整理においてもブラックリストを避けることは現実的に困難といえます。
ただし、ブラックリストは債務整理が終わって一定期間が経てば抹消され、再びローンの審査を通すことが可能になっていきます。
大まかな期間の目安は、以下のとおりです。
■CIC(クレジットカード会社系)
・任意整理・個人再生:完済から5年程度
・自己破産:免責決定の確定日から5年程度
■JICC(消費者金融系)
・任意整理・個人再生:完済から5年程度
・自己破産:免責決定の確定日から5年程度
■KSC(銀行・信金系)
・任意整理:完済から5年程度
・個人再生:手続開始決定日からおおむね7年程度
・自己破産:破産手続開始決定日からおおむね7年程度
弁護士の方がサポート可能な幅が広いです。
弁護士はあなたの代理人として、自己破産や個人再生において、①裁判所や破産管財人等とのやりとり、②債権者集会への同席・対応など、手続全体を代行することができます。
一方、司法書士による自己破産・個人再生はあくまで「書面作成」です。裁判所や破産管財人・再生委員との面談等はご自身が主体となって対応する必要があります。また、司法書士が担当できるのは個別の債務額が140万円以下の案件のみであり、依頼後あなたの案件がこれを超えていたことが判明した場合、原則として弁護士に依頼を切り替える必要があります。
一般に、司法書士の方がリーズナブルなイメージがありますが、こうしたサポート範囲の違いを知っておくことが重要です。自己破産や個人再生においては、裁判所や破産管財人等からの質問に適切に対応できたかどうかで、あなたが保有できる財産(自由財産)や個人再生での返済総額に差が生じることもあります。
さらに、司法書士の場合、依頼にあたっての費用は安くできても、裁判所に納める予納金が高くなる傾向があります。
このような理由から、債務整理についてはまずは弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士はあなたの代理人として、自己破産や個人再生において、①裁判所や破産管財人等とのやりとり、②債権者集会への同席・対応など、手続全体を代行することができます。
一方、司法書士による自己破産・個人再生はあくまで「書面作成」です。裁判所や破産管財人・再生委員との面談等はご自身が主体となって対応する必要があります。また、司法書士が担当できるのは個別の債務額が140万円以下の案件のみであり、依頼後あなたの案件がこれを超えていたことが判明した場合、原則として弁護士に依頼を切り替える必要があります。
一般に、司法書士の方がリーズナブルなイメージがありますが、こうしたサポート範囲の違いを知っておくことが重要です。自己破産や個人再生においては、裁判所や破産管財人等からの質問に適切に対応できたかどうかで、あなたが保有できる財産(自由財産)や個人再生での返済総額に差が生じることもあります。
さらに、司法書士の場合、依頼にあたっての費用は安くできても、裁判所に納める予納金が高くなる傾向があります。
このような理由から、債務整理についてはまずは弁護士にご相談されることをお勧めします。
「借入れがないと生活費が足りない」が黄色信号です。
多くの方は「借入れができなくなり返済が回らない
段階になって相談に来られます。こうした場合でも、弁護士から各業者に受任通知を送り、返済を一旦ストップさせたうえで生活再建に着手できますので決して手遅れではありません。
ただ、このようなケースでは「現金を作りたい」一心で、クレジットカードのショッピング枠を現金化する・ギャンブルに手を出す等、債務整理をするにあたって法律上問題となる行為に至ってしまうと、解決が遠回りになってしまうリスクがあります。
1つの目安として、あなたが「借入れがないと生活費が足りない」状態の場合、そのままでは借金が減っていくことは期待できません。債務整理をすればブラックリストに載ってしまうものの、手続完了から5年ほど経過すれば情報は削除されます。早めに決断して、できるだけ若い時期に信用を回復しておくことが、その後の人生の選択肢を広げることに繋がります。
多くの方は「借入れができなくなり返済が回らない
段階になって相談に来られます。こうした場合でも、弁護士から各業者に受任通知を送り、返済を一旦ストップさせたうえで生活再建に着手できますので決して手遅れではありません。
ただ、このようなケースでは「現金を作りたい」一心で、クレジットカードのショッピング枠を現金化する・ギャンブルに手を出す等、債務整理をするにあたって法律上問題となる行為に至ってしまうと、解決が遠回りになってしまうリスクがあります。
1つの目安として、あなたが「借入れがないと生活費が足りない」状態の場合、そのままでは借金が減っていくことは期待できません。債務整理をすればブラックリストに載ってしまうものの、手続完了から5年ほど経過すれば情報は削除されます。早めに決断して、できるだけ若い時期に信用を回復しておくことが、その後の人生の選択肢を広げることに繋がります。
制約はありますが、諦めずにまずはご相談ください。
前回の破産終了時(免責許可決定の確定)から7年以内の破産については、借金免除を認めないというのが基本ルールです(免責不許可事由:破産法252条1項10号イ)。したがって、この期間内に再度の破産を希望する場合、突発的な病気など特別な事情を説明し、例外的に免責を認めてもらう必要があります(裁量免責:破産法252条2項)。
こうした再度の破産は簡単ではありませんが、前回の破産以降の家計改善やまた破産に至ってしまった理由次第では裁量免責の余地はあります。また、仮に破産が難しくても、小規模個人再生によって借金を大幅に減らせる可能性はあります。
いずれにしても、まずは現在の状況を詳しくお伺いしたうえで、最適な方法を一緒に検討していきましょう。
前回の破産終了時(免責許可決定の確定)から7年以内の破産については、借金免除を認めないというのが基本ルールです(免責不許可事由:破産法252条1項10号イ)。したがって、この期間内に再度の破産を希望する場合、突発的な病気など特別な事情を説明し、例外的に免責を認めてもらう必要があります(裁量免責:破産法252条2項)。
こうした再度の破産は簡単ではありませんが、前回の破産以降の家計改善やまた破産に至ってしまった理由次第では裁量免責の余地はあります。また、仮に破産が難しくても、小規模個人再生によって借金を大幅に減らせる可能性はあります。
いずれにしても、まずは現在の状況を詳しくお伺いしたうえで、最適な方法を一緒に検討していきましょう。