自己破産
自己破産とは
自己破産とは、借金等の返済が不可能であることを裁判所に申し出て、
借金等の帳消し(免責)を許可してもらう手続です。
任意整理や個人再生が借金等を減額する手段であるのに対し、
自己破産の場合には、 免責が許可されれば(一部の例外を除き)
そもそも借金等を返す必要がなくなります。
自己破産を利用できる人
- 客観的に見て借金等を返していくことが不可能な状態にある人
借金等を返せる状態にあるかどうかは、
①負債総額、②収入、③健康状態、④年齢 などが考慮されます。
自己破産に向いていない人、注意が必要な人
- 免責不許可事由(※)に該当する人
→免責(借金等の帳消し)が認められにくい場合があるので、
借入れの経緯や資産状況の推移、経済的な立ち直りに対する意欲・見通し等を
しっかりと裁判所に報告していく必要があります。 - 非免責債権(税金・社会保険料・養育費・慰謝料・婚姻費用・罰金など)が多い人
→公共の利益のためや特定の債権者を保護するために、免責による免除が認められていません。
たとえ自己破産しても返済義務はなくなりません。 - 自己破産で制限される職業(保険外交員・警備員・運転代行業)に就いている人
→自己破産を行うことで、免責許可決定が確定するまでの間、一部の職業に就くことが法律上制限されます。
詳しくは法律相談の際にご確認ください。
免責不許可事由とは(テキスト後で差し替えます)
・存在するはずの財産を隠したり、処分してしまったりした場合
・破産を先延ばしにする目的で、クレジットカードで物品を購入してそのまま換金したり、
闇金融などで高利な借入をしたりして当座の資金を得た場合
・借金等の返済をストップした後に、親族・知人といった特定の債権者だけに返済していた場合
・破産の原因が浪費やギャンブルである場合
・今後借金等を返済していくことが不可能と思われる状況下で、
ローンを組んで高額な物品を購入している場合
手続きの流れ
よくある質問
官報という機関紙に掲載されますが、一般の人が官報をチェックしていることは非常に珍しく、周囲に破産などが発覚する可能性は低いと考えます。また、破産の事実が住民票や戸籍に載ることもありません。
生活に必要な資産(現金・自動車・保険)などについては原則99万円まで保有することが可能です。
仕事についても一部の例外を除き、これまでどおり続けることが可能です。選挙権を失うこともありません。
仕事についても一部の例外を除き、これまでどおり続けることが可能です。選挙権を失うこともありません。
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