任意整理
借金を任意整理したい!
任意整理とは、弁護士が裁判所を通さずに、借金の減額や分割払いについて業者と直接交渉を行う方法です。
通常、毎月返済する借金には年利15~20%の利息が含まれています。任意整理によってこの利息をカットできれば、毎月の返済額を減らすことができます。
特に、リボ払いなど返済期間の長い借金は毎月の返済の大部分が利息に充てられ、元本がほとんど減っていないケースも少なくありません。任意整理をすることで、今後返済していくお金の全額を元本に充てられるようになる可能性があります。
現在の実務では、将来発生する利息をカットした残金を3~5年で分割弁済していく、というのが任意整理の典型的な着地点となります。
任意整理のメリット
1 誰でも利用できる
法的整理と言われる自己破産や個人再生には、法律で定められた利用条件や生活上の制限があります。一方、任意整理にはこうした制度上の縛りはありません。
ただし、任意整理が利用できることと実際に返済ができるかは別の問題です。
2 債務整理の事実が周囲に発覚しにくい
自己破産や個人再生を利用した場合、官報という政府の機関紙に住所や氏名が掲載され、これを第三者が見れば債務整理の事実を知ることができます(ただし、実際には官報を定期的に購読する者はごく少数と思われ、多くのケースではそこまでナーバスになる必要はないと思います)。
また、破産管財人が就く自己破産手続においては、手続中、自分宛の郵便物が自宅に届かず管財人に転送されるようになります。さらに、個人再生手続などでは、配偶者がいる場合には履行可能性の観点から、債務整理の事実を配偶者に伝えるよう裁判所から指導が入るケースもあります。
任意整理ではこうした事柄がないため、法的手続に比べれば、債務整理の事実が周囲に発覚する可能性は低いことが多いといえます。ただし、弁護士介入後に長期間にわたって和解提案ができなかったり、約束した返済が遅れたりした場合には、債権者から訴訟提起される可能性があるため注意が必要です。
3 一部の債権者のみを整理対象とすることができる
自己破産や個人再生の場合、抱えているすべての負債を申告し、公平に減額・免除していく必要があります。たとえば、勤務先からの借金やご家族が保証人になっている借金などを手続から外すことは認められません。
他方、任意整理は個々の債権者との交渉であるため、上記のように個人的に迷惑を掛けたくない関係者がいる場合や自動車の引上げを避けたい場合などに、特定の債権者を外して借金を整理することも法的には可能です。
ただし、このように一部の負債のみを整理する処理を行うことが、ご本人の返済能力に照らして適切といえるかどうかは慎重に判断すべきです。
任意整理のデメリット
1 借金自体は無くならない
昨今、過払金が発生し、または引き直し計算によって元本が減額できるケースは少なくなってきています。現在の任意整理における着地点は将来利息のカットであり、整理後も借金の元本自体はそのまま残るケースが大半です。
分割払いが頓挫してしまうと、債権者から残金の一括弁済を求められ、多くの場合には自己破産や個人再生を余儀なくされます。さらに予後が悪いと、債権者から給与の差押え等を受けてしまい、自己破産等に必要な手続費用すら捻出できない事態に陥ることもあり得ます。これでは、お金をかけて任意整理をした意味が全くありません(詳しくはこちらの記事もご覧下さい)。
2 ブラックリストに載る
誤解されている方もいますが、任意整理であってもブラックリストに載り、分割払いが終わってから5年間(3年の分割払いであれば、3年+5年の8年間)は新たな借入れができなくなります。
3 債権者の意向によって結果が左右される
任意整理は債権者の同意がなければ成り立ちません。
最近では、将来利息のカットに応じてこない債権者も増えてきています(特に、これまでの返済実績がない場合はこの傾向が強いです)。
また、返済をストップしてから弁護士費用の分割払いを行うまでの期間を待ってくれない債権者もおり、数ヶ月で訴訟提起されてしまうケースも増えてきています。
こうした傾向から、収入不安がある方について任意整理を行う場合には、交渉の見通しを慎重に予測しておく必要があります。
4 効果の割に費用が高額になるケースがある
多くの事務所では、任意整理の弁護士費用を「交渉一社につき●●円」と算定しています。そのため、多重債務に陥っている方の場合、弁護士費用が自己破産や個人再生の費用相場と同じか、それ以上になってしまうケースもあります。
また案外高額になるのが返済時の振込手数料です。一社550円とした場合、債権者が5社だと月2,750円、5年分ともなると合計165,000円になります。ただし、この点についてはインターネットバンキングやネット銀行を利用することで費用を抑えることが可能です。
任意整理に向いている人
1 安定した収入がある
任意整理は既存の借金を3~5年間で返済していくことになるため、返済を続けていけるだけの安定した収入があることが条件になります。
2 自主的に家計管理ができる
収入に加え、支出の管理も重要です。この点は個人再生でも同じなのですが、個人再生の場合、履行可能性について裁判所のチェックを受けることになるため、家計の見直しを図る機会が制度上確保されています。
任意整理においても家計管理のアドバイスいたしますが、返済を頓挫しないためには自己管理の意識が極めて重要です。
3 借金が比較的少額である
昨今の任意整理では元本が減らないことが多いため、借金の金額が大きいと任意整理はお勧めできません。この場合、元本の減額が見込める個人再生や、自己破産による借金の免除(免責)がお客様の利益に繋がります。
4 手放したくない財産がある
自己破産や個人再生の場合、自動車ローンも整理の対象になるため車の引上げ等が生じることになります。また、自己破産の場合、生活に必要な現預金や保険、車(所有権留保がついていないもの)などについて合計99万円まで手元に残せますが(自由財産の拡張)、これを超えた財産は原則として没収されてしまいます。
一方、任意整理であれば、自動車ローンを整理せずに返済を続けるといった方針も選択できます。また、担保に取られていない限り、任意整理によって財産を没収されることもありません。
もっとも、銀行系の自動車ローン等では所有権留保が設定されておらず、自動車ローンを債務整理しても車が引上げにならないケースもあります。また、所有権留保が設定されていない車であれば、高額なものでない限り、前述した自由財産の拡張により、自己破産をしても手元に残す余地はあります。
任意整理を選択する際は、「その財産は本当に任意整理でなければ残せないのか?」「その財産を残すことで得られるメリットは、自己破産や個人再生のメリットを上回るものなのか?」をよく検討する必要があります。
5 保証人などに迷惑を掛けたくない
任意整理であれば、保証人がいる借金を整理の対象から外すことができます。当初の約定どおり返済を続けていれば、保証人に請求が行くケースは少ないといえます。
よくあるのは、親や親族が(連帯)保証人になっている奨学金です。確かに、法律上は主債務者であるご本人が支払いを停止すれば、(連帯)保証人に一括で請求が行くことになります。もっとも、ご親族に返済の資力がありご事情を理解してもらえるケースや、日本学生支援機構との交渉によって分割での返済を認めてもらえるケースもあります。
保証人などへの波及を防ぐために任意整理をご希望される場合、負債総額が大きくなる前に、できる限り早期のご相談をご検討ください。
当事務所の強み
1 地域密着でお客様をしっかりサポート
当事務所は、浜松市を拠点に、地域密着で活動しています。
お客様との近い距離で、安心感を持っていただける仕事を心がけております。メールや文書だけでは不安なお客様、家計改善に本気で取り組みたいお客様は、ぜひ当事務所にご相談ください。
また、当事務所は静岡地方裁判所浜松支部での破産・個人再生手続を数多く手掛けており、その実務運用に慣れています。そのため、任意整理が困難となった場合でも、適切かつ速やかな方針変更が可能です。
2 お客様ファーストの方針提案
当事務所では、これまでの実務経験に基づき、お客様のご要望や家計状況、費用対効果などを総合的に考慮し、お客様ひとり一人に合わせた最善の方針を考案させていだきます。ご不安なことや分からないことがあれば、どうぞお気軽にご質問ください。