下請法に基づく交渉
資本金によっては、下請法の規制が適用されることがあります。
下請法が適用される場合、元請業者には、書面の交付義務、書面の作成・保存義務、下請代金の支払期日を定める義務、遅延利息の支払い義務が課されます。また、下請法の規制が及ぶと、元請業者には、受領拒否の禁止、下請代金の支払遅延の禁止、下請代金の減額の禁止、返品の禁止、買いたたきの禁止、購入・利用強制の禁止、報復措置の禁止、有償支援原材料の対価の早期決済の禁止、割引困難な手形の交付の禁止、不当な経済上の利益の提供要請の禁止、不当な給付内容の変更・やり直しの禁止など禁止事項が生じます。
当事務所は、地元の中小企業の法律顧問としての活動を通して、下請法に基づく元請業者との契約締結交渉や代金請求事件を取り扱っております。
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