自己破産
自己破産とは
自己破産とは、借金の返済を断念し、その後の処理を裁判所に委ねる手続です。
破産では、①今ある財産をお金に換えて債権者に分配するための手続、②法的に借金を帳消しにする手続(「免責」といいます)が行われます。
任意整理や個人再生が借金の「減額」であるのに対し、自己破産において免責が許可されれば、(一部の例外を除き)そもそも借金を返す必要がなくなります。
「破産」と聞くと嫌なイメージを持つかもしれませんが、借金を全額免除できる点で、実は最も早くて確実な債務整理の方法といえます。
自己破産に向いている人
次の事項に当てはまる方は、自己破産を検討した方が良いと考えられます。
- 今の借入残額を3年間(36回払い)で支払うことが難しい
- 自宅不動産を所有していない
または、手放しても構わない - 過去7年以内に破産歴がない
- 資格制限に該当する職業に就いていない
または、転職が可能 - 免責不許可事由がない
または、その程度が重大でない
任意整理か破産かの選択
今の借入残高を3年間で完済できる方は、任意整理(または個人再生)が向いています。
任意整理か破産かを選択するには、自身の支払能力を客観的に評価してもらう必要があります。支払能力は、①借入残高、②収入・支出の見通し、③家族構成、④年齢、⑤健康状態、⑥親族からの援助の有無といった要素から判断されますが、こうした判断を自分自身で行うことは簡単ではありません。
債務整理の方針選択は、自身や家族の今後を大きく左右します。自己判断せず、まず弁護士にご相談ください。
自己破産のデメリット
自己破産のデメリットは次のとおりです。
- 財産が没収されてしまう
- 破産手続中、一定の職業に就けない(資格制限)
- 官報で氏名・住所等が公告される
- 管財事件の場合、手続終了まで郵便物が管財人に転送・管理される
資格制限の一例(詳しくはこちら)
破産をしても、次のような財産は没収されません。
・通常の生活用品(衣服、寝具、台所用品、畳及び建具など)
・仕事に必須な道具・機材等
・祭祀に直接供するために欠くことのできない物(仏像や位牌など)
・小規模企業共済の共済金
・中小企業退職金共済の共済金
・生活保護、年金、失業給付等の受給権
・以下のうち合計99万円までの財産
①現金
②預貯金・積立金
③保険の解約返戻金
④自動車(所有権留保がないものに限る)
⑤敷金・保証金返還請求権
⑥退職金債権(支給見込額の1/8を基準とする)
⑦電話加入権
⑧回収済みの過払金
・破産手続開始決定後に取得した財産
免責が認められないケース
法律上、次のような事由(免責不許可事由)がある場合には、免責(借金の帳消し)が許可されないことになっています(破産法252条1項各号)。
- 財産の隠匿、損壊、廉価処分など
- ヤミ金からの借入れ、クレジットカードの現金化など
- 義務がないのに特定の債務者を優遇する行為
- 浪費やギャンブル
- 申立日の1年前から破産開始決定日までの間に、支払不能にあるのを知りながらこれを偽って借入れ等をした場合
- 裁判所の調査における説明拒否・虚偽説明
裁量免責による救済が可能
免責不許可事由がありそうな場合でも、免責を得る余地は十分にあります。
まず、免責不許可事由の法律上の定義は厳格であり、一見これに該当しそうでも、実際には免責不許可事由とまではいえないケースもあります。
次に、たとえ免責不許可事由に該当する場合でも、正直に事情を申告したり、生活再建の実績を示したりすることで、免責を許可してもらうことが可能です(これを「裁量免責」といいます)。
当事務所では、免責不許可事由がある方でも、十分な事前検討のうえで積極的に破産申立てを行い、その全件について裁量免責を実現しております(2024年9月時点)。
破産しても消えない債務
免責が許可された場合でも、次のような債権には免責の効力が及ばず、破産後も負債が残り続けることになります(非免責債権。破産法253条1項各号)。なお、財団債権、別除権、取戻権は、そもそも免責の対象とはならないため注意が必要です。
- 租税等の請求権
- 悪意の不法行為に基づく損害賠償請求権
- 故意または重過失による生命・身体に対する不法行為に基づく損害賠償請求権
- 養育費、婚姻費用等の請求権
- 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権・預り金返還請求権
- 債権者名簿に知りながら記載しなかった請求権
- 罰金等の請求権
手続きの流れ
仕事についても一部の例外を除き、これまでどおり続けることが可能です。選挙権を失うこともありません。