個人再生
借金が多いけど、自己破産はしたくない!
自力で返済するのは苦しいけれど、自己破産はできない。
① 大切な自宅を残したい
② 破産により仕事ができなくなる(不動産、保険、警備員など)
③ 破産が難しいと言われた(免責不許可事由)
こうした悩みを解決する方法が、個人再生です。
当事務所の弁護士は、個人再生に関する多数の申立て実績はもちろん、裁判所の立場から個人再生手続を監督する再生委員としての経験も豊富です。
自己破産が難しい場合でも借金を整理する方法はあります。
ぜひ当事務所にご相談ください。
個人再生とは何か?
個人再生とは、個人(消費者や個人事業者)について、その借金を軽減することで経済の再建(破産の回避)を目指す手続です。
借金の軽減という点は任意整理と共通していますが、個人再生では、一定の条件のもと任意整理では難しい元本の大幅な減額と3~5年の分割払いが実現できる可能性があります。
どの程度の減額があり得るかのイメージは、次の図をご参照ください。ただし、個人再生には利用要件が多く、かつ最低弁済額にも例外(※)があるため、具体的なケースについては弁護士に相談のうえご判断ください。
《最低弁済額》
| 再生債権の合計額 | 個人再生における最低弁済額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 全額 |
| 100万円超~500万円 | 100万円 |
| 500万円超~1500万円 | 総額の1/5 |
| 1500万円超~3000万円 | 300万円 |
| 3000万円超~5000万円 | 総額の1/10 |
| 5000万円超 | 原則個人再生不可 |
※ たとえば、個人再生手続での支払総額は、自己破産時の配当予想金額以上でなければなりません。これを「清算価値保障原則」といいます。
個人再生のメリット
1.破産と違い資格制限がない
自己破産の場合、手続をしている間、一定の資格が制限されてしまいます。しかし個人再生についてはこうした資格制限がありません。
実務上、保険外交員、宅建士、警備員などの方について、仕事への影響を避けるため個人再生を選択されるケースがよく見られます。
2.免責不許可事由があっても利用できる
自己破産の場合、浪費・ギャンブルなど一定の事情(免責不許可事由)があると、免責を受けられない(借金が免除されない)可能性があります。一方、個人再生では免責不許可事由という概念がなく、自己破産が認められないケースでも(運用上の注意は必要ですが)利用が可能です。
ただし、形式的に免責不許可事由に該当している人でも、適切な申立てを行えば特例的な免責(裁量免責)が受けられるケースが相当数あります。当事務所では、免責不許可事由があるという理由だけで安易に個人再生をお勧めすることはありません。ご依頼者様の状況に合わせて最適な手続を選択いたしますのでご安心ください。
3.事業を続けながら借金を整理しやすい
事業者の場合、自己破産を選択すると、原則として、事業用資産や売掛金が破産管財人の管理下に置かれることになります。一方、個人再生であれば、ご本人の資産は最低弁済額において考慮はされるものの没収対象にはなりません。そのため、「借金の整理をした後も今までどおり事業を続けたい」という人にとって、個人再生は相性の良い手続といえます。
もっとも、ケースによっては自己破産をしても事業を継続できる場合もあり、自己破産=廃業と単純化することもできません。
4.自宅を手放さずに済む可能性がある
個人再生の特徴の1つが、自宅を手放さずに済む手続(住宅資金特別条項)です。
自己破産の場合、住宅ローンも清算の対象となるため、自宅の担保に基づき、原則的に自宅が処分されることになります。
しかし個人再生では、住宅ローンを維持したまま、それ以外の借金だけを減額するという手続が用意されています。これを「住宅資金特別条項」といいます。
当事務所では、住宅資金特別条項による個人再生を数多く取り扱っております。大切なご自宅を守りたいというご依頼者様の思いに最大限お応えいたします。
住宅資金特別条項の利用条件
①「住宅」に該当すること
- 所有しているか(区分所有や共有でも可)
- 自分で住んでいるか
- 床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されているか
- 所有建物が複数ある場合、主に居住の用に供する1つの建物のみ利用可
※二世帯住宅や店舗兼住居の場合は要注意
②「住宅資金貸付債権」に該当すること(民再196③)
- 住宅の建設、購入又は改良に必要な資金のローンであるか
- 分割払いの定めがあること
- 住宅ローン又は保証会社の求償権を担保するための抵当権の設定
※借入金の一部を別の目的に使っている場合は要注意
③住宅又は共同担保の目的不動産に後順位抵当権者がいないこと(民再198Ⅰ但)
④第三者が住宅資金貸付債権を法定代位によって取得した場合は不可(民再198Ⅰ)
※サービサーへの債権譲渡については例外
⑤滞納処分としての差押えがある場合は要注意
徴収機関と協議する余地はあるものの、民再202条Ⅱ③の点で住宅資金特別条項の利用にハードルがあります
小規模個人再生と給与所得者再生
個人再生には、①小規模個人再生、②給与所得者再生という二種類の手続があります。
両者の大きな違いとしては、小規模個人再生では借金の減額に総債権者の決議が必要となる一方、給与所得者再生ではこれが不要である点が挙げられます。つまり、大口債権者が個人再生に反対する可能性が高いケースでは、給与所得者再生を利用しないと借金の減額ができない可能性があるということです。
ただし、給与所得者再生の方が、小規模個人再生よりも利用条件が厳しく、かつ弁済総額が多くなる傾向にあるため、手続選択には慎重な判断が必要となります。
収入面での利用条件
個人再生では、「将来にわたり返済に耐えられる収入を得ていく見込み」が必要です。
この条件も事案ごとの判断にはなりますが、一般的な傾向については次の図をご参照ください。
《個人再生の利用適格要件》
| 小規模個人再生 | 給与所得者再生 | |
|---|---|---|
| 日銭商売(飲食等) | ○ | × |
| 継続取引のある下請業者(製造、建築等) | ○ | × |
| 季節労働者(漁師、農家等) | 3か月に1回以上の割合で収入を得る見込があれば○ ※民再229条2項1号 |
× |
| 成約一件が大きい商売(不動産仲介など) | 過去の実績により判断 | × |
| 給与所得者 | ○ | ○ 年間20%以上の変動に注意 ※民再241条2項7号 |
| 年金生活者 | ○ | ○ |
| 失業者 | 就職先が決まっていれば○ | 再生計画案提出時点で現実に収入を得ていれば○ |
| 専業主婦等 | × ※養育費は収入に考慮しない |
× ※養育費は収入に考慮しない |