相手が離婚に納得しない場合は?

相手が離婚に納得しない場合は?

「早く別れたいのに、相手が離婚届を書いてくれない・・・」
「自分は別れたくないのに、相手が離婚すると言って譲らない」
このように夫婦の一方が離婚に反対している場合には、早急なご相談をお勧めします。というのも、離婚案件における最悪の展開(感情的対立による紛争の泥沼化)が生じやすいのは、こうしたケースだからです。

離婚自体を争うには莫大な時間と労力が必要

夫婦の一方が離婚に応じない場合、最終的には裁判によって解決を図ることになります。もっとも、裁判所で離婚を認めてもらうには、法律に定められた条件をクリアーしなければなりません(民法770条1項)。 単純に言うならば、
1夫婦のどちらかに外から見ても分かる明確な落ち度(不貞 等)がある か
2客観的な状況から見て夫婦関係が破綻していることが明らかである
裁判所が認めない限り、強制的に離婚することは難しくなります。
しかし、1、2の状況について有効な証拠が残っているケースは、それほど多くありません。
このような場合、最終手段として、別居等によって相手との夫婦実態を長期間断ち切ることで裁判所に夫婦関係の破綻を認めさせる、という方針を検討することになります。ただし、私たちの経験上、こうしたケースで裁判所が離婚を認めるには、少なくとも3年~5年の別居が必要とされます。
時間は我々の貴重な財産です。特に離婚を考えている方が3年~5年を失うことは、人生の再スタート(再婚や出産・育児、再就職等)という観点から大きなマイナスになりかねません。

適切な将来予測に基づく後悔のない選択を

赤字は画像データ、黄色は次のページへのリンク(画像データを希望)
後悔のない選択をするために重要なのは、初期の段階で十分に方針を検討したうえで交渉に入ることです。
もし裁判になった場合、離婚を認めてもらえそうか?
この点に関する適切な将来予測が大切です。
たとえば、相手の不倫(不貞)について揺るぎない証拠がある場合には、あなたが安易に妥協する必要はありません。相手が離婚に納得しないのであれば、速やかに裁判を起こすのが適切といえます。
しかし、現状で裁判の勝ち目が乏しいとなれば話は別です。この場合には、裁判で離婚するのに必要となる時間・労力・費用等を予測したうえで、お互いにメリ ットを感じられる解決策を積極的に提案していくことが肝要です。
私たちの経験上、こうした提案は早期に行えば行うほど効果的といえます。なぜならば、時間が経ってしまうと、互いに感情が邪魔をして、自らの妥協を伴う決断をすることが難しくなってくる危険があるからです。
こうした将来予測は、まさに私たち弁護士の専門領域です。当事務所では、各弁護士がその経験を最大限に発揮し、あなたにとって最善の解決策を共に考え、ご提案致します。