離婚・男女問題

当事務所は、浜松市における離婚案件を積極的に取り扱っており、多くの解決実績がございます。

当事務所が取り扱う離婚案件の多くは、浜松市やその周辺地域(湖西市、磐田市、袋井市、周智郡森町、掛川市、菊川市など)にお住まいの方からのご依頼です。身近で親しみやすい地域の弁護士として、お客様と二人三脚で解決を目指します。

なお、当事務所には、「法律事務所に電話するのは初めてで…」というお客様がたくさんいらっしゃいますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

当事務所には男性弁護士と女性弁護士が在籍しており、お客様のご希望に応じて担当の指名が可能です。両弁護士とも離婚案件について豊富な経験を有しており、問題解決に向けた確かなサポートをお約束いたします。

私たちが得意としているケースの一例

  • 相手方から離婚を求められたが、どうしたらいいのか分からない。
  • 離婚したいので、どのように準備したらよいか知りたい。
  • 夫婦財産の大部分が相手方名義で、離婚後の将来が不安。
  • 親権・監護権で夫婦の意見が対立してしまい、話し合いが進まない。
  • 相手方に不貞行為(不倫)が発覚した。
  • 養育費慰謝料財産分与について相手方と話がつかない。
  • 離婚調停中だが、裁判所が相手方の言い分ばかり聞いているように感じる。
  • 別居してから子どもに会えていない。

弁護士よりひとこと

鈴木悠太弁護士

離婚問題は、正しい知識に基づき適切な手順を踏んでいけば、必ず解決に向かっていきます。私たちと一緒に進んでいけば大丈夫です!

大和田彩弁護士

女性弁護士として、お客様が安心できる親しみやすさを大切にしています。不安なことや気になることがあれば何でも相談してくださいね。

離婚について

法律相談

相談料  30分につき5500円

お客様の事案を弁護士が分析し、今後の対応についてアドバイスいたします。正式依頼を前提としない相談のみのお客様も歓迎です。

こんなお悩みにおススメです。

  • 話し合いは自分たちで進めたいが、解決の方向性を誤りたくない。
  • 相手方の言い分が法律的に正しいのか疑問がある。
  • 本やインターネットなどの知識だけでは不安がある。
  • 自分たちで離婚協議書を作ったが、内容に問題がないかチェックしてほしい。

正式依頼① 代理交渉・調停対応等

お客様の代理人として、弁護士が相手方との交渉の一切を担当いたします。また、調停時には裁判所に同行または代理出席し、期日の準備・進行に当たります。

こんなお悩みにおススメです。

  • 相手方と別居しており、なかなか話し合いが進まない。
  • 相手方と話をすることにストレスを感じる。
  • お客様の言い分に対して相手方が聞く耳を持ってくれない。
  • 相手方が生活費を入れてくれない。
  • 離婚の原因が相手方の不貞にある。
  • 同居期間が長く、財産分与について折り合いがつかない。
  • 子どもの問題について言い分が対立している。
  • 相手方から調停を起こされた。

正式依頼② 訴訟対応

お客様の裁判を弁護士が担当いたします。
ただし、お客様が裁判を希望される場合でも、法律上の理由で直ちに訴訟提起することが難しいケースもあります。
※当事務所では、正式依頼をご希望のお客様についても、まずは法律相談を実施し、方針や費用についてご説明させていただいております。

弁護士費用

浜松の弁護士が徹底解説! 離婚問題のマメ知識

「パートナーと離婚したい」
そう考えた際、何をどのように進めていけば良いのでしょうか?

  1. まずは話し合いから

    いくら離婚を急ぎたいからといって、いきなり相手を訴えることは基本的に不可能です。離婚案件については、まず相手との話し合いからスタートとなります。

  2. 話し合いの方法は大きく分けて2つ

    相手と話し合う際には、
    当事者同士で個人的に協議する方法

    裁判所で第三者を交えて協議する方法
    という2つの進め方があります。
    このうち②の方法を離婚調停と呼びます(それぞれの方法について詳しく知りたい方は離婚調停と交渉の違いをご覧ください)。

  3. 話し合いができないときは?

    当事者同士で話し合いがつかない場合、離婚の可否を裁判所に決めてもらう必要があります。つまり、相手を訴えて、離婚訴訟の中で解決を図るというわけです。
    ただし、離婚訴訟は、すでに離婚調停が行われている当事者でなければ、起こすことができません(調停前置主義)。そのため、訴訟による解決を希望する場合でも、前段階として調停手続きを先行させる必要があるのです。
    離婚訴訟の詳細については、訴訟と調停の違い裁判で離婚を認めてもらうにはをご覧ください。

相手から離婚を拒否されてしまうと、最後は離婚訴訟で解決を図るしか方法がありません。
では、裁判で離婚を認めてもらうには、どのような条件が必要なのでしょうか?

  1. 離婚原因は法律で決められた5つだけ

    裁判所が離婚を命じるのは、法律で決められた5つの原因に該当した場合のみです(民法770条1項)。
    1 相手に不貞行為があった場合
    2 相手から悪意で遺棄された場合
    3 相手が3年以上にわたり生死不明の場合
    4 相手が強い精神病にかかり、回復の見込みがない場合
    5 その他婚姻を継続し難い重大な事由がある場合

    当事務所の取扱い経験上、多いのはの原因です。

  2. 婚姻を継続し難い重大な事由とは?

    ところで、“婚姻を継続し難い重大な事由”とは一体どういう意味なのでしょうか?
    言葉だけ見ると、抽象的でイメージしづらいですね。
    具体例としては、相手からの暴力・虐待(DV)性的な異常親族との不仲行きすぎた宗教活動などが挙げられます。
    また、夫婦が長期間の別居をしていることや、相手が離婚に賛成していることも、ここでいう“婚姻を継続し難い重大な事由”に該当してきます。

離婚について相手と話し合う方法には、個人間の交渉と離婚調停の2つがあります(詳細は離婚の方法をご覧ください)。
この2つの方法は一体何が違うのでしょうか?
この点について当事務所の見解をまとめましたので、参考にしてみてください。

  1. 中立な第三者の存在

    離婚調停は、裁判所の一室にて、2名の調停委員と面接する形で進みます。
    調停委員は、中立的な立場で当事者それぞれの言い分を聞き、話し合いの交通整理をしてくれます。

  2. 相手と顔を合わせる機会

    当事者同士で協議する場合、多くは直接会って話し合うか、あるいは電話等の形になるのではないでしょうか。
    一方、調停では、各当事者が交代しながら調停委員と面接を行うため、話し合いの過程で互いが顔を合わせることはありません。また、お互いの待機場所も別の部屋が準備されています。
    つまり、離婚調停では、相手と顔を合わせたり、相手と直接話したりする機会がほとんどありません。

  3. スケジュール感

    離婚調停は裁判所が主催する手続きであり、スケジュールにやや融通が利かない面があります。
    当事務所の感覚ですと、調停を申し立ててから最初の期日が入るまでに約1ヶ月、その後も平均して月に1回程度のペースで期日が重ねられます。
    期日が開かれるのは平日で、1回の拘束時間は2時間程度です。
    ちなみに、浜松の裁判所(静岡家庭裁判所浜松支部)では、
    ①午前10時~正午
    ②午後1時~午後3時
    ③午後3時~午後5時
    の時間帯に期日が開かれることが多いです。

  4. 関係者の同席

    離婚調停に参加できるのは、原則として当事者本人と弁護士だけです。たとえ親や兄弟であっても、同席は認められていません。
    このことは、相手の親族等が介入してきて話が拗れてしまっているようなケースで、良い方向に作用する場合があります。

  5. 合意内容の強さ

    離婚にあたっては、慰謝料や養育費、財産分与など様々な取り決めが行われます。
    こうした取り決めは口約束でも有効ですが、証拠を残す意味で書面を作成しておくことが重要です(書面について詳しく知りたい方は離婚協議書の作り方をご覧ください)。
    離婚調停では、当事者間で成立した合意を調書という形で文書化してくれます。
    調書に残された合意は強い効力を持ち、もし相手が養育費や財産分与等の約束を破った場合には、直ちに差押えなどの強制執行に移ることが可能です。
    なお、当事者同士の交渉においても、合意内容を公正証書にすることによって調停調書と同じような効力を持たせることができます。

  6. 裁判所への手数料

    離婚調停を申し立てる場合、裁判所に手数料と郵便切手を納める必要があります。
    離婚調停に関する手数料は1,200円(収入印紙)で、裁判所に納める郵便切手については概ね1,000円分程度です(裁判所によって異なります)。

離婚案件で裁判所を利用する場合には、大きく分けて離婚調停離婚訴訟の2つが考えられます。
では、この2つの方法の違いは何でしょうか?

  1. 自分の主張を口頭で行うか、書面で行うか

    離婚調停は、調停委員との面接により手続が進んでいきます。
    そのため、当事者は自分の主張を口頭で行えばよく、事前に書面作成などの準備を行うことは必須ではありません。
    一方、離婚訴訟では、期日に先立って、自分の言い分を書面(準備書面)の形で提出しておく必要があります。
    準備書面の作成には一定のルールがあるほか、言うべきことや提出しておくべき証拠を漏らした場合、こちらが主張する事実関係を裁判所に認めてもらうことができず、敗訴する危険があります。

  2. 期日に当事者本人が出席すべきか否か

    前述のとおり、離婚訴訟では、当事者の主張は書面の形で事前提出されているため、弁護士に手続を依頼している場合には、裁判期日に当事者本人が出席する必要は通常ありません。
    一方、離婚調停については、口頭ベースで手続が進んでいくため、たとえ弁護士を依頼している場合であっても、当事者本人の出席が好ましいことが多いように思われます。
    当事務所の感覚として、浜松の裁判所でも、離婚調停において当事者本人が弁護士と同行しているケースが通常なのではないでしょうか。

  3. 相手が欠席した場合の効果

    離婚調停はあくまで当事者同士の話し合いであり、相手が裁判所に出てこない場合、手続を進めていくことができません。
    一方、離婚訴訟は裁判所によって離婚の可否を判断する手続であり、相手が欠席を続ける場合には、最終的に判決により強制的に手続を終了させることが可能です(有利不利はともかく何らかの結論が出る、ということです)。

プロフェッショナルだからこそ、できることがある。

家庭の問題ほど難しいものはありません。とくに離婚や男女問題は、相手方に対する負の感情が問題の解決を妨げてしまいがちです。

実は、こうした感情を伴う案件こそ、弁護士を依頼することが有効なのです。

当事務所が考える、離婚問題を弁護士に依頼する代表的なメリットは以下の3つです。

  1. メリットその1 ~理不尽な条件を押し付けられない~

    夫婦関係においては、相手方との間に実質的な“力関係” が作られており、ご本人では相手方からの要求を拒否できないケースも見受けられます。しかし、法律問題のプロフェッショナルである私たち弁護士であれば、相手方に言いくるめられて不当な解決に甘んじるようなことはありません。
    離婚問題は、お客様のこれからの人生設計を大きく左右します。当事務所では、離婚の金銭的条件面(慰謝料、財産分与、養育費・婚姻費用等)において、お客様に安易な妥協を強いることはいたしません。

  2. メリットその2 ~直接交渉からの解放~

    離婚の問題は、相手方に対する負の感情が強ければ強いほど、心理的にも大きなストレスになります。この点、弁護士を依頼すれば、お客様が相手方と直接交渉することはなくなります。
    “交渉を代わってもらう”ことにより生まれる時間や安心感は、それだけでも弁護士を依頼する価値があると言っても過言ではないでしょう。
    もっとも、専門家であるとはいえ、私たち弁護士が案件を進めていく過程でお客様の気持ちを置き去りにしてしまっては本末転倒です。離婚はお客様の生き方そのものに関わる問題であり、理屈やセオリーどおりに即断即決できず、ときに迷いや不安が生じることも、むしろ当然といえます。
    当事務所では、案件に対する正しい知識と見立てをお示しするだけでなく、お客様に方針についてご納得いただけるよう、そのお気持ちと真摯に向き合います。

  3. メリットその3 ~泥沼化の回避~

    離婚問題は、当事者の感情的対立により泥沼化することがあります。法的に見て重要な局面であれば徹底的に争うべきですが、一時の感情のみで動いてしまえば、結果的にお客様の貴重な時間や気力が失われるだけです。
    離婚問題を有利に解決するには、“引くところは引き、争うべきところは徹底的に争う”といった戦略的な姿勢が重要と考えます。とくに離婚調停では、裁判所の調停委員会が重大な役割を果しており、いかに彼らを説得できるかが結果を分けることもあります。
    こうしたノウハウは、実際に多くの離婚調停・訴訟を経験している弁護士だからこそ持ち得るものです。

お子様の健やかな成長のために。

離婚は、お子様の生活に大きな変化を及ぼします。しかし、今までと形は変わっても、ご両親の愛情をきちんと受け、成長されているお子様もたくさんいらっしゃいます。
お子様をめぐる法律問題についても、当事務所の弁護士にお任せください。

  1. 親権・監護権について

    親権者や監護権者については、当事者間でお話し合いができない場合、家庭裁判所における調停や審判によって指定されることになります。指定にあたり、家庭裁判所では調査官と呼ばれる専門家による実態調査が行われるのですが、この調査官の意見が結論に大きく影響しているのが実情です。
    当事務所では、離婚に伴う親権の問題をはじめ、別居段階での監護権者の問題についても複数の取扱実績がございますので、お気軽にご相談ください。

  2. 養育費

    養育費は、両親各自の収入とお子様の年齢・人数等によって決まります。養育費はお子様が成人等するまでの長期間にわたる問題ですので、相手方に言われるがまま安易に妥協することは好ましくありません。
    また、個別の事情によっては、算定表を機械的に適用するのではなく、特別な考慮が必要とされるケースもあります。

  3. 面会交流

    面会交流とは、現にお子様を監護していない方(非監護親)が、お子様と面会することをいいます。面会交流の実施内容は両親の話し合いで決まりますが、1ヶ月に一度程度の面会を取り決めるケースが多いようです。
    面会交流は、お子様が両親から等しく愛情を享受するという見地から、家庭裁判所としても実施について積極的な意見を持つことが通常です。もっとも、離婚に至った経緯やお子様と非監護親との関係性等によっては、かえって面会交流の実施がお子様の心神に悪影響を及ぼしかねない場合もあり得ます。このようなケースでは、面会交流に反対する合理的な根拠を示し、家庭裁判所や相手方を説得することが重要です。

別居後の経済的自立をサポート

相手方との別居を希望しているものの、ご自身の収入だけでは当面の生活が難しく、なかなか一歩を踏み出せない方もいらっしゃるかと存じます。こうした場合、相手方に対して婚姻費用の分担(月々の生活費の支払い)を求めることが極めて有効です。
お客様のご意思で別居に至ったケースなどでは、ときに相手方が婚姻費用の分担を拒絶してくることもありますが、法的手続を執ることによって、多くの場合には相応の支払いが受けられるようになるはずです。

  1. 婚姻費用の金額について

    婚姻費用の月額については、裁判所が一定の基準を公表しており、ご夫婦それぞれの年収とお子様の人数等がわかれば、法律相談にて目安をお示しすることが可能です。

  2. 調停の積極的利用を

    婚姻費用の分担を求める際には、家庭裁判所の調停を積極的に利用することをお勧めします。その理由は、調停において相手方と合意ができなかった場合、家庭裁判所が婚姻費用の分担内容を審判で決めてくれる点にあります。また、家庭裁判所で婚姻費用について決めておけば、もし相手方が取決めを破った場合に、給与の差押え等の強制執行を行うことが可能です。
    婚姻費用については、過去の分を翻って請求することが困難となりますので、当事者間でお話が進まない場合には速やかな調停申立てが重要です。

お客様の権利を守り、追求する。

夫婦で築いた財産は、離婚に際して、その名義にかかわらず折半となるのが原則です。離婚における夫婦財産の清算・分配のことを財産分与と呼びます。
財産分与は、婚姻期間その他の事情によっては高額化するケースもあり、相手方との間で激しい対立が起こりがちな争点の1つです。当事務所の取扱実績を見ても、財産分与を大きな争点とする離婚案件は珍しくありません。

  1. 対象となる財産

    双方名義の現金・預金はもちろん、家、自動車、保険(生命保険や学資保険等)、株式等の有価証券も財産分与の対象となります。ただし、財産分与の対象は“夫婦で築いた財産”に限られますので、たとえば親族からの相続等によって取得した財産や結婚前から有していた財産は分与の対象外です。

  2. 離婚原因にかかわらず分与は認められる

    夫婦財産の清算としての財産分与は、離婚原因とは無関係です。すなわち、離婚原因を作った(たとえば不貞行為をした)当事者であっても、財産分与を求めることが可能です(ただし、別途、離婚原因を作ったことに対する慰謝料を請求されることはあり得ます)。

  3. 負債を引き継ぐ必要はない

    財産に加えて負債がある場合、財産の“プラス” と“マイナス”を差引き、残った部分を財産分与の対象とする考え方が一般的といえます。ただし、負債の原因が夫婦生活に必要のない個人的なギャンブル等であった場合には、上記のような差引きを行うことは妥当でありません。
    他方で、負債が多く資産状況がマイナスの場合については、分与されるべき財産は存在しませんが、一方当事者の名義となっている負債を他方が背負わされるということもありません。

  4. 財産分与には期限がある

    財産分与の期限は離婚から2年です(民法第768条2項ただし書)。この期間を過ぎてしまうと、相手方にどんなに財産があっても分与を受けることができなくなりますのでご注意ください。

戸籍とは何か

戸籍とは、人の身分関係(出生・親子関係・養子関係・婚姻・離婚・死亡等)を証明するための公文書です。戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに編成されます(戸籍法6条)。婚姻届の提出があると、選択された氏を称する者が筆頭者である場合を除き、その夫婦について新戸籍が編成されます。

戸籍は本籍と戸籍筆頭者によって表示され(戸籍法9条)、戸籍内の各人に関する以下の情報が記載されています(戸籍法13条)。

①氏名
②出生の年月日
③戸籍に入った原因及び年月日
④実父母の氏名及び実父母との続柄
⑤養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄
⑥夫婦については、夫又は妻である旨
⑦他の戸籍から入った者については、その戸籍の表示
⑧その他法務省令で定める事項

⑧その他法務省令に定める場合として、離婚や養子縁組、認知といった各種の身分関係の変動等が挙げられます(戸籍法施行規則30条1号、同35条)。


戸籍と離婚歴・認知の事実

戸籍には、各人の身分関係に関する事項が記載されています。

たとえば、離婚した夫婦については、各自の身分事項欄に次の事項等が記載されます。

・離婚の事実
・配偶者の氏名
・離婚日(調停・審判・裁判離婚の場合には調停成立日・裁判等の確定日)


また認知については、父及び子の身分事項欄に次の事項等が記載されます。

・認知の事実
・認知日(認知の裁判確定日)
・認知者又は認知した子の氏名及び戸籍


したがって、戸籍を見れば、対象者の離婚歴や認知の事実を知ることができます。


もっとも、対象者が転籍(本籍の変更)した場合、転籍後の新しい戸籍には過去の離婚や認知の事実が記載されない点に注意が必要です。そのため対象者の離婚歴や認知の有無を確認するには、現在の戸籍に加えて従前の戸籍が必要になってきます。


弁護士による離婚問題に使える書式集(解説付き)

  1. 離婚協議書が必要な理由

    離婚協議書を作成する第1のメリットは、約束を破られるリスクを減らすことにあります。
    口約束では、後になって相手方が「そんな約束は知らない!」と言い出した際、相手方の嘘を証明することが困難となります。そのときになって裁判所に駆け込んでも、夫婦間の合意内容が証拠として残っていなければ、裁判所としても相手方に約束を守るよう命令することができません。
    また、約束を書面として残しておくことで、お互いに心理的な拘束力が生まれ、時間が経ってもこれを尊重していく傾向があります。

    離婚協議書の第2のメリットは、将来の紛争を予防できることです。
    口約束は証拠としても弱いうえ、約束の内容や範囲が不明確になりがちです。そのため、約束の解釈をめぐって当事者の間で食い違いが生じ、「財産分与は要らないが、慰謝料については約束していないので支払って欲しい!」「子どもと毎週会わせて欲しい!」などと、後日になって紛争が再燃する可能性があります。
    以上の理由から、当事者間の話し合いで離婚に至った際には、離婚協議書の作成を強くお勧めします。

  2. 離婚協議書のサンプル(PDF)

    当事務所の弁護士が作成した離婚協議書のひな形です。
    このひな形では、未成年のお子様が1人のご夫婦につき、親権養育費面会交流を定める内容となっております。
    なお、このひな形はあくまで一つのサンプルであり、必ずしもお客様の案件に適合するものとは限りません。ひな形のご利用は、お客様のご判断と責任にてお願いいたします。
    こちらからダウンロードできます

  3. 書面作成にあたってのアドバイス

    第1条(離婚)
    夫婦お二人が納得のうえで離婚届に署名押印したことを確認する条項です。

    第2条(親権等)
    親権者・監護権者をどちらにするかを定める条項です。ケースによっては、親権者と監護権者を別々にする場合もあり得ます。

    第3条(養育費)
    養育費については、支払開始時期支払終了時期毎月の支払日月額支払方法を決めておきます。
    ひな形では、お子様が成人するまで毎月末日に、銀行振込の方法で支払う約束となっております。たとえば、養育費を毎月20日払いとする場合には、「毎月20日限り」と記載します。

    第4条(慰謝料及び財産分与)
    ひな形では、慰謝料と財産分与が発生しないことを前提としております。

    第5条(面会交流)
    面会交流とは、子どもと別居している親が子どもと交流する機会をいいます。面会交流については、いつどこでどのような方法(何らかの事情で直接会うことが難しい場合には手紙や写真のやりとりを行うという方法もあり得ます)により実施するかを決めます。
    ひな形では、月1回の直接面会ということだけを決め、その他の詳細は当事者間で柔軟に運用していく形が採用されています。

    第6条(清算条項)
    離婚協議書だけでなく、示談書全般に広く用いられている条項です。離婚協議書に書かれているもの以外に当事者間に権利義務がないことを確認するもので、今後の紛争の蒸し返しを防止する意味があります。
    ただし、ひな形では、清算条項に「本件に関し」という限定が付いており、離婚と関係のない当事者間の権利義務については拘束されません。

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