弁護士費用

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弁護士費用の算定方法

着手金

ご依頼の時点で最初に発生する費用です。
弁護士の事件着手は原則として着手金ご入金後となりますが、緊急性が高い事件などについては出来る限り柔軟に対応させていただきます。また、債務整理など事件によっては弁護士費用の分割払が可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

報酬金

事件終了時に、解決内容に応じて発生する費用です。
裁判で当方の請求が全部棄却された場合など、ご依頼にかかわらず成果が得られなければ報酬金は発生しません。

着手金・報酬金の算定基準

着手金・報酬金は、ご依頼事件の「経済的利益」を基準に算定します。

  • 経済的利益とは

    相手方に500万円を請求したい
    → 500万円を基準に着手金を算定
    300万円で示談ができた
    → 300万円を基準に報酬金を算定
    相手方から300万円請求された
    → 300万円を基準に着手金を算定
    100万円で示談ができた
    → 200万円(300万円-100万円)を基準に報酬金を算定

<当事務所の報酬基準>

経済的利益の額 着手金 報酬金
【経済的利益の額】 300万円未満 11万円
~経済的利益の8.8%
経済的利益の17.6%
【経済的利益の額】 300万円~3000万円未満 経済的利益の5.5%
+9万9000円
経済的利益の11%
+19万8000円
【経済的利益の額】 3000万円~3億円未満 経済的利益の3.3%
+75万9000円
経済的利益の6.6%
+151万8000円

その他費用

事件実費:裁判所手数料、切手代、振込手数料、出張旅費、各種調査費用など
出張日当:遠方への出張・出廷(地裁浜松・掛川支部以外)
出廷日当:調停・尋問期日への出廷について発生する場合あり

タイムチャージ

経済的利益による費用算定が相当でない場合、弁護士の実働時間を基準に弁護士費用を算定いたします。

1時間あたりの単価:2万2000円~
ご請求方法:月末締め、請求単位は実働時間1分ごと
実働時間に含まれるもの
→ 書面作成、交渉、出廷・出張、移動時間、方針検討・打合せ など
実働時間に含まれないもの
→ お客様への定期報告、コピー・資料整理等の事務作業 など