法人破産(会社・個人事業主)
資金繰りの悩みは誰にも相談ができず、本当に苦しいものです。資金ショートに怯えながら過ごす日々は、経営者の生きる気力をも奪っていきます。
これ以上お一人で抱え込まず、私たちにご相談ください。
どんなときでも大切なのは、①まず現状を客観的に分析すること、そして次に、②今ある選択肢の中で最良なものを実行することです。
お客様の秘密は厳守いたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。
こんなとき、私たちが力になります
- 資金が数ヶ月でショートしてしまう
- 自転車操業に疲れてしまった
- 一度リセットして、人生をやり直したい
- 従業員や取引先のことが不安
- 破産した後の生活が心配
法人破産とは
破産は、負債を返済できなくなった債務者について、その財産を金銭化(換価)し、債権者に配当する手続です。会社等は破産によってその存在(法人格)が失われ、それまで負っていた債務も消滅します。また個人事業主などの個人(自然人)が破産した場合も、破産手続終了後の免責により、大多数のケースにおいて債務を免れることができます。
法人破産のメリット
② 取立てから解放される
③ 破産後に個人で稼いだお金を自由に使える
④ 行き詰まった現状をリセットできる
破産はご本人や関係者に与える影響も大きいため、よく考えて方針を立てる必要があります。しかし、世間のネガティブなイメージだけで破産という選択肢を捨ててしまうことは間違いです。これまで築いた会社や信用を手放すのは辛いことですが、生活の全てを返済に費やし続けていても未来に何も残せません。
あなたやご家族の人生は一度きりです。かけがえのない時間や健康を守れるのは他でもない自分自身だということを忘れないでください。
代表者や親族への影響
会社は代表者個人とは別の存在(法人格)ですが、会社の債務については代表者が連帯保証していることが通常です。そこで実際には、会社を破産させるのと同時に、代表者個人についても破産を要するケースが大半です。代表者の親族についても、会社の債務について保証人になっている場合には破産が必要となります。
もっとも、個人については、破産をしても99万円以下の現金等や差押禁止財産(小規模企業共済支給請求権など)は手元に残すことができます。
従業員への対応
従業員については、事業停止とともに即時解雇とするのが通常です。その際、会社に資金があれば、解雇予告手当(労働基準法20条1項本文)や給与などの労働債権を支払います。
どうしてもお金がない場合、独立行政法人労働者健康安全機構より、未払賃金の立替払いが受けられるケースがあります(ただし、解雇予告手当については対象外ですので注意が必要です)。
また解雇に伴い、離職票の交付や健康保険証の回収といった手続も必要となります。
法人破産の難しさ
1.相応の費用が必要
法人破産に必要な費用
《裁判所に納めるもの》 ※目安となります
・引継予納金
法人:70万円~
個人:50万円~
・官報広告費等の実費:概ね3万円程度
《弁護士報酬》 ※当事務所基準による
・法人:55万円~
・個人:33万円~
《準備できると望ましいもの》
・解雇予告手当
・給与や退職金などの弁済費用
法人+代表者個人が破産する場合、申立費用として約200万円前後が必要となるケースが一般的です。加えて、当面の生活のため、個人につき自由財産の限度内(99万円)の資産を確保できれば理想です。
これだけの費用を確保するには、破産申立てのタイミングや資金の捻出方法について検討が必要です。実際の費用はケースによって異なりますので、資金繰りに不安を感じた段階で法律相談だけでも受けられることをお勧めします。
2.法テラスの利用が難しい
個人と異なり、会社の破産については法テラスの利用ができません。
また個人事業主が法テラスを利用できた場合でも、立替えの対象は弁護士報酬等のみで、引継予納金については原則として対象外です(ただし、令和3年4月1日以降に新型コロナウイルスにより事業継続が困難となり支払不能に陥った場合、例外的に引継予納金についても立替えが受けられるケースがあります)。
3.密行性と迅速性
金融機関や取引先、従業員などの利害関係者に破産を知られると、取り付け騒ぎが発生し、手続の遂行やお客様の日常生活に重大な支障を来すことがあります。手続前後の混乱を最小限に抑えるには、多くの法人破産についてはできる限り素早く、かつ秘密裏に申立てを行う必要があります。
一概には言えませんが、弁護士が関与するタイミングとしては、事業停止まで2〜3ヶ月以上の期間があると理想です。
法人破産の弁護士費用
法律相談
御社の現状分析を行い、事業継続の可能性を検討するとともに、現状で考えられる方策や破産を選択すべきタイミング(事業立て直しのデッドライン)をアドバイスいたします。