知的財産権
知的財産権は、ものづくりを行う企業やフリーランスのクリエイターにとって重要な権利です。また、権利者以外の法人、私人においても、その活動の中で他者の知的財産権を侵害しないよう注意する必要があります。
浜松市で知的財産権に関する紛争に詳しい弁護士をお探しなら、ぜひ当事務所にご相談ください。
取扱案件の一例
- 契約書中の知的財産権に関する条項に疑問、不安な点がある
- 自社製品が他社の知的財産権を侵害しているとして民事訴訟を提起されてしまった
- 商標登録後に、自社の商標と類似した商標を発見した
- ライセンス契約書・フランチャイズ契約書を締結するにあたって、弁護士にレビューをしてほしい
対応エリア
- 浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、菊川市、御前崎市、周智郡森町、湖西市、豊橋市など
知的財産権に関する紛争についての弁護士費用
法律相談
正式依頼① 交渉
- 着手金
- 22万円~
- 成功報酬
- 経済的利益の最大17.6%
正式依頼② 訴訟(第一審)
- 着手金
- 33万円~
※示談交渉からご依頼の方は11万円~ - 成功報酬
- 経済的利益の最大17.6%
知的財産権に関し、複数回または定期的にご相談・ご依頼が必要になる場合は、顧問契約における割引制度のご利用をおすすめします。
知的財産権の種類
著作権
文芸・学術・美術・音楽など(著作物)を創作した方が、作品がどう使われるかを決めることができる権利をいいます。
意匠権
特許庁への登録をすることによって、製品や商品のデザインについて、独占的に使用することができる権利をいいます。意匠登録によって、コピー商品、類似商品などの模倣品対策に効果を発揮します。
特許権
発明の保護及び利用を図ることによって、発明を奨励し、産業の発達に寄与することを目的とする権利をいいます。ここでの発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものをいい、物の発明、方法の発明、物を生産する方法の発明の3つに分類されます。
実用新案権
物品の形状、構造、組み合わせに係る事案を独占的に実施する権利をいいます。
商標権
商品又はサービスについて使用する商標(文字、図形、記号、立体的形状、音等)に対して与えられる独占排他権をいいます。その効力は、同一商標、指定商品等だけでなく、類似する範囲まで及びます。
知的財産権侵害に対抗する手段
交渉
弁護士名で内容証明郵便を送付し、弁護士と知財権侵害者との間で、侵害行為の差し止め、損害賠償義務の有無及び損害賠償の額などに関する交渉を行います。相手方との間で示談内容について合意できた場合、和解条件等を定めた合意書(示談書)を作成し、取り交わします。
差止仮処分・訴訟
裁判所に侵害行為の差止仮処分や訴訟を提起することによって、侵害者に対しその侵害行為の停止または予防を求めます。
損害賠償請求訴訟
裁判所に民事訴訟を提起し、知的財産権の侵害行為により被った金銭的損害の補償を求めます。
信用回復措置請求訴訟
粗悪な侵害品により製品の信用性や評価が害された場合、その信用を回復するために新聞等への謝罪広告の掲載などを求めます。
不当利得返還請求訴訟
知的財産権侵害について侵害者の故意・過失が認められない場合であっても、相手方が侵害行為によって得た利益の返還を求めることができる場合があります。
特許権・商標権等の無効審判
無効理由のある特許を無効にするための特許庁における行政審判手続きです。特許無効審決が確定した場合、特許権は当初から存在しなかったものとみなされます。
判定
特許発明や実用新案権の技術的範囲について、特許庁が、判定対象の権利侵害の可能性について、中立的立場から判断を下す制度です。判定に法的拘束力はありませんが、原則として3ヶ月で下され、1件あたり4万円と安価なことから、特許権者から侵害訴訟を提起された被告としては、非侵害の判定を得ておくことが有用です。
刑事告訴
著作権、特許権、商標権を侵害した者は、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらが併科されるという刑事上の責任も問われます。実用新案権を侵害した者は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれらが併科されるという刑事上の責任も問われます。
調停・仲裁
日本知的財産仲裁センターという知的財産に関する専門機関を利用し、調停や仲裁による解決を図ります。
不正競争防止法について
不正競争防止法は、企業間の不適切な競争を防ぐための法律です。他人の商品表示(会社名、商標、マーク、看板、商品の容器・包装)を使って混同させることや、著名表示冒用行為(フリーライドなど)、商品形態模倣行為、不正な手段で取得した営業秘密を利用することを禁じています。同法に違反した場合、懲役、罰金などの刑事罰が科される場合があります。また、同法違反を根拠に差止請求、損害賠償請求を行うことが可能です。
ライセンス契約・フランチャイズ契約について
実際に知的財産権やノウハウを利用する場合、ライセンスに関する契約内容をどのように定めるかが重要となります。ライセンサーの立場からは、ライセンスの対象を明確にし、適切にライセンス料を徴収できるようにすることが重要ですし、ライセンシーによる契約違反があった場合に契約から離脱することができるようにしておくことも重要です。一方、ライセンシーの立場からは、ライセンスの範囲を可能な限り広げて契約することが重要となります。当事務所では、ライセンサー・ライセンシー双方の立場からライセンス契約書の作成・レビューが可能です。
フランチャイズ契約は、各種ノウハウに基づく管理・指導の観点が係わってくる契約形態です。当事務所では、フランチャイザー・フランチャイジー双方の立場からフランチャイズ契約書の作成・レビューが可能です。
知的財産権にまつわる紛争の予防には顧問弁護士を
企業の法的トラブルは予防が重要
知的財産権を巡るトラブルは、一度生じてしまうと、その対処に相当な労力や費用を要することになります。
そこで、普段から取り交わす契約書等を法的な観点からチェックしておくことや、自社の製品やホームページの記事などが他社の知的財産権を侵害していないかについて、その都度弁護士に相談するなどの予防策が重要となってきます。
当事務所では、顧問契約の内容として、契約書等の作成、チェック、継続的法律相談等も行っております。ご興味のある企業様は、当事務所の顧問契約のページをご覧ください。
早期の段階からスピーディーな対応が可能
知的財産権を巡るトラブルは初期対応が重要です。
通常、弁護士に依頼しての交渉、訴訟等には相応の準備が必要となるため、ご依頼いただいてから実際に目的を達成するまでに一定のお時間が必要です。
当事務所の顧問契約では、顧問先企業様については、他の案件よりも優先的に事件処理を行っております。これにより、知的財産権を巡るトラブルについて迅速な方針決定と事態の早期収拾に繋がります。
顧問先様割引により複数の案件にも対応可能
企業においては、日常的に多数取引がなされることから、知的財産権を巡るトラブルを含め、対外的法的トラブルを複数抱えてしまうこともあります。また、対外的なトラブル以外にも、従業員との間の労働問題等のトラブルを抱えることがあります。こうした案件に対応する場合、通常、個別の案件の費用の合計金が弁護士費用となるため、弁護士費用が高額になることも予想されます。
この点、当事務所においては、顧問先企業様が個別案件を依頼される場合、弁護士費用について一定の割引を適用しております。これにより、有事の際の対応コストを大きく抑えることができます。