不貞慰謝料請求

配偶者の不貞行為(不倫)が発覚した場合、離婚の有無にかかわらず、不貞行為の相手方への慰謝料請求が可能です。

浜松市で不貞行為の慰謝料請求に詳しい弁護士をお探しなら、ぜひ当事務所にご相談ください。

取扱案件の一例

  • 不貞行為の相手方に慰謝料を請求したい。
  • 自分の持っている証拠で慰謝料請求できるか知りたい。
  • 配偶者との離婚問題と併せて不貞相手への慰謝料請求を考えている。

弁護士よりひとこと

鈴木悠太弁護士

お一人で悩まず、まずは我々にご相談ください。ご意向に沿った解決に向けて精一杯取り組みます。

大和田彩弁護士

女性目線で不貞行為の慰謝料請求についてきめ細やかなアドバイスを心がけています。

不貞の慰謝料請求の手順

示談交渉

弁護士名で内容証明郵便を送付し、弁護士と不貞相手との間で、慰謝料支払義務の有無及び慰謝料の額に関する交渉を行います。
相手方との間で示談内容について合意できた場合、支払条件を定めた合意書(示談書)を作成し、取り交わします。
事案によって差はありますが、示談交渉の平均的な所要期間は2~3ヶ月となります。

裁判

弁護士からの請求を無視された場合や、条件面で折り合えない場合には、民事訴訟の中で適切な慰謝料額の認定を得るべく主張・立証活動を行います。
この裁判(第一審)の平均所要期間は半年から1年です。裁判の手続は弁護士が代理しますので、基本的にお客様が裁判所に出廷する必要はありません。

実際の裁判では、裁判所の取りなしにより、双方話し合いで解決を図る「訴訟上の和解」ことも少なくありません。
訴訟上の和解を利用することによって、お客様について尋問を行うことなく裁判手続を終えることができますし、和解であれば分割払など柔軟な解決が可能です。

強制執行

訴訟上の和解や判決にて慰謝料の賠償義務が確定したにもかかわらず、相手方が支払いを怠った場合、相手方の給与・預金などの差押えといった強制執行が考えられます。強制執行を行うには、相手方の勤務先や取引銀行などの情報が必要となりますが、一定の場合には弁護士において調査が可能なこともあります。

弁護士費用

慰謝料額はどのように決まるか?

不貞行為の慰謝料額において重要な要素は、不貞行為が原因で離婚や別居に至ったか否かです。不貞行為が違法となる根拠は、不貞行為により婚姻生活の平和を侵害したことにあるため、その発露である離婚や別居の事実はそれだけ重く捉えられ、この事実があると、慰謝料額は比較的に高水準となります。

そのほか、夫婦の婚姻年数不貞行為の継続期間態様等の事情が損害賠償額に影響することがあります。

当事務所では、弁護士の実務経験上、ご相談者様の案件でどの位の慰謝料が見込めるか、相談の際に検討し、お伝えするようにしております。

どのような証拠があれば慰謝料請求できるのか

不貞行為について様々な証拠があり得ますが、よく見られるものは次のとおりです。

・不貞相手の自宅やラブホテルに出入りしている写真
・配偶者の自供(録音や謝罪文など)
・不貞相手との肉体関係を推認させるメールやSNSのやりとり
・GPSの履歴

お客様から「探偵に依頼した方が良いか」とのご質問を受けることがあります。
確かに、上記の証拠を個人で収集することは必ずしも容易ではなく、興信所の調査結果が解決の決め手になった案件も少なくありません。しかし他方で、①調査費用の実費を相手方に請求できるか否かはケースバイケースであること、②不貞行為について相手方や配偶者に請求できる内容も案件によって様々であり、ケースによっては興信所の費用に見合う結果が得られない可能性もあること等を念頭に置く必要があります。

お客様の手持ち証拠の強弱が分からない
当該事案における請求見込額を知りたい

といったお客様は、ぜひ当事務所までご相談ください。

不貞の慰謝料請求の消滅時効に注意しましょう

不貞慰謝料の時効は、不貞行為を知ってから3年です。この期間を過ぎてしまうと、不貞相手に対する慰謝料請求が難しくなってしまいます。

よくあるケースとして、「子どもが大きくなってから離婚したい」等の事情から、配偶者の不貞行為を知りながら何もせずに3年以上を経過させてしまう例が見受けられます。このような事態を防ぐため、少なくとも不貞相手に対しては早期に慰謝料請求を行うべきでしょう。

離婚問題と不貞問題を同時に解決するには

配偶者の不貞行為が発覚した場合、それが原因で離婚問題に発展することがあります。その際、配偶者に対しては、家庭裁判所での離婚調停や離婚訴訟と合わせて、慰謝料請求をすることが可能です。

また配偶者に慰謝料を請求しつつ、不貞相手にも請求を行うことが可能です。その際、配偶者と不貞相手は共同不法行為者となり、法的には、二者が連帯して、慰謝料支払義務を負うことになります。
案件によっては、(配偶者と不貞相手のうち)誰に、いつ、いくらの請求を行うかによって最終的な金額等に差が生じ得るケースも想定されます。

離婚問題が絡む不貞行為でお悩みの方は、当事務所の離婚のページについてもぜひご参照ください。

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