相続(遺産分割・遺言)

浜松市で相続に詳しい弁護士をお探しなら、ぜひ当事務所にご相談ください。遺産分割・遺留分・相続放棄・遺言など、幅広いご依頼に弁護士がお応えいたします。
当事務所には税理士資格を保有する弁護士が在籍しており、事業承継などの案件にも対応できる点が特長です。

財産を残されるお客様も、受け継ぐ立場のお客様も、“後悔しない相続”のために今できることを私たちと始めていきましょう。

私たちが得意としているケースの一例

  • 遺産について自分ばかり権利を主張してくる人がおり、不公平に感じる。
  • 不動産や株式など様々な種類の遺産があるため分け方に困っている。
  • 遺産分割だけでなく、相続税についてもまとめて解決したい。
  • 遺言により、自分以外の親族に遺産がすべて渡ってしまった!
  • 大切な人に遺産を確実に引き継ぐために遺言を書きたい。

弁護士よりひとこと

鈴木悠太弁護士

お客様の頼れるパートナーとして、解決までの道のりを全力でサポートいたします。遺産分割のことは私たちにお任せください!

大和田彩弁護士

税理士としての税務の知識を生かし、法律・税務を掛け合わせた総合的な視点でお客様の遺産相続問題に取り組みます。

遺産を相続するお客様

なぜ遺産分割に“弁護士” なのか?

  1. 遺産分割は“法律的な問題”です!

    お客様の中には、「遺産分割は家族の問題だし、わざわざ弁護士に依頼する必要があるのだろうか?」とお思いの方もいらっしゃるかもしれません。
    しかし、遺産分割とは極めて法律的な問題であり、いかなる場面においても“当人同士の話し合い”に固執するのは誤りです。なぜなら、遺言による指定等がない限り、遺産というものは民法上のルールに従って分割されるのが原則であり、故人との親密さや関わりの程度、親族間の立場といった要素に左右されることは(寄与分や特別受益などといった事情がない限り)通常考えられないからです。遺産分割が法律的な問題である以上、お客様のケースにおいて法律がどのような分割を想定しているのかを知らずして、お客様の満足いく結論を実現していくことは困難といえます。
    この点、遺産分割の背景には、故人との数多くのエピソードがあり、親族間でしか分からないご事情やお気持ちもあるはずです。しかし、審判等の場面で考慮される事実は、当事者に争いがないか、客観的な証拠によって証明できる部分に限られます。加えて、心情的または道義的に重大な事情が、法律的な観点からも重要な事実であるとは限りません。こうした点を見誤れば、遺産分割について不必要に争点が拡大し、解決までに膨大な時間を消費することにもなりかねません。
    将来にわたって関わりを持ち続ける親族間の問題であるからこそ、遺産分割については最小限の時間と対立で解決することが大切です。そのためには、民法のルールと裁判所の実務を熟知した弁護士の関与が有効となります。

  2. 当事者同士で解決することの困難さ

    遺産分割は、ひとたび争いが顕在化すると当事者同士では収拾がつけられなくなる傾向にあります。これは、相続の背景に存在する故人との関わり(同居の有無、親密さ、介護等の負担など)や親族間の人間関係(互いに対する感情や立場など)といった要因により、他の案件と比べて“ルールの中で解決すべきお金の問題”と割り切るのが難しいからです。言い換えれば、感情が邪魔をして、自分の希望と異なる見解を受け入れることができない状況に陥りやすいのが相続案件の危険性といえます。
    問題が解決されない状態が続けば遺産分割の争いは泥沼化し、最悪の場合、親族間の人間関係そのものが破壊されてしまいます。また、遺産分割が未了のまま何代にもわたって相続が繰り返されれば、せっかく受け継いだ資産が有効に活用できなくなってしまうおそれもあるでしょう。
    このような事態を防ぐには、なるべく早い段階から弁護士を通じて、公平かつ冷静な態度で話し合いを進めていくことが賢明です。

  3. 当事者間の利益調整に専門知識が必要となること

    遺産には、現金や預金といった単純な物もあれば、土地や有価証券のように分配が容易ではない物も存在します。もっとも、民法では遺産分割の割合(具体的相続分)が定められているのみであり、実際に存在する多様な遺産を “誰が” “どのように” 引き継ぐのかという点は案件ごとの判断に委ねられています。
    たとえば、2人の相続人が2000万円分の遺産を折半する場合に、一方が預貯金1000万円を取得し、もう片方が利用価値の乏しい不動産(評価額1000万円)を取得するとすれば両者の不公平は明らかです。したがって、双方が折り合うためには、単なる額面の問題のみならず、実質的に見ても公平で合理的な分割方法を考えていく必要があります。
    なお、実際の案件は上記のような単純なものばかりではなく、種々の遺産につき各相続人の利害が複雑に絡まっている場合も少なくありません。こうしたケースを解決に導くには、各人の利益状況を正確に把握したうえで、お客様と他の相続人との利害関係について正しくバランスを取る能力が重要であり、まさに弁護士が力を発揮する場面といえます。

鈴木・大和田法律事務所の強み

  1. お客様にとってベストな分割内容をご提案します

    当事務所では、弁護士がお客様のお話をじっくりお伺いし、法律家の立場からベストな遺産分割の方法を分析します。法律相談では、①お客様の案件における法律上の対立点はどこにあるのか、②仮に話し合いができず審判等になった場合の見通しはどうなのか、③お客様のご主張が認められるためにはどういった証拠が有用なのか、④他の相続人と対立した場合の合理的な落とし所はどこなのか、といった点を中心にご説明しております。

  2. お客様に代わり、冷静な第三者の立場で各相続人と交渉します

    弁護士にご依頼いただくことで、遺産分割に関する交渉の一切を私たちがお引き受けします。ご自身では言いづらいことであっても、それが正当なご主張である限り、お客様に代わり私たちが誠意をもって他の相続人への説得にあたります。
    遺産分割案件の取扱いが豊富な弁護士は、その経験から、相手方の心情的な動きを把握することに長けています。そのため、当人同士では感情的になってしまう場面でも、冷静さを失うことなく建設的な話し合いを進めることが可能です。

  3. 裁判所での調停・審判等の手続においてお客様にしっかり寄り添います

    当事者同士の話し合いが難しく調停・審判となった場合には、裁判所を意識した戦略的な手続進行が必要となります。そのためには、遺産分割に長けた弁護士が手続に同行または代理出席し、必要な主張や証拠を効果的に整理することが肝要です。また、相続法に関する法的知識がなければ、調停の鍵を握る調停委員とのやりとりに行き違いが生じてしまうおそれも否定できません。
    当事務所では、入念な事前準備をもって調停・審判等の期日に臨み、お客様の利益を最大化できるよう努力いたします。

遺産分割に関する弁護士費用

法律相談

相談料  30分につき5500円

お客様の案件についてベストな分割内容や交渉方法を弁護士がアドバイスいたします。

こんなお悩みにおススメです。

  • 遺産分割の書類に押印するよう求められているが、応じて良いか不安である。
  • 相続についてどのように話を進めていけば良いのか分からない。
  • 故人の遺言が見つかったので対応方法を知りたい。
  • 自分に幾ら取り分があるのかを把握したい。

正式依頼 代理交渉、調停・審判対応等

弁護士がお客様に代わって相手方との交渉の一切を行うほか、調停期日に裁判所に同行または代理出席します。

こんなお悩みにおススメです。

  • 相手方と直接交渉することに抵抗がある。
  • 親族同士では感情的になってしまい話し合いが進まない。
  • 相続で損をしたくないが、法律的なことは良く分からない。
  • 相手方の言い分があまりに不公平であると感じている。
  • 相手方から調停を起こされた。
  • 調停委員が自分の話をあまり聞いてくれないように感じる。

※当事務所では、正式依頼をご希望のお客様についても、まずは法律相談を実施し、方針や費用についてご説明させていただいております。
弁護士費用遺留分侵害請求についてはこちら

財産を遺す立場のお客様

遺言の重要性

被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合、各相続人が故人の意思を自己にとって都合の良いように想定しはじめるといったケースも少なくはありません。そうなってしまえば、スムーズに遺産分割協議をまとめることはもはや困難となってしまいます。
また、遺言が存在しない場合、相続人の方々は、原則として、法定相続分どおりに遺産を分割することになります。遺産が現金や預金など分けやすい財産であれば良いのですが、不動産や株式といった分けにくい財産のみ遺された場合には、相続人同士で、不動産や株式を誰がどのように取得するかで争いが生じてしまうおそれがあります。
このように、遺言を残さなかったことで、せっかく相続人に対して遺産を遺すことができたとしても、相続人同士で遺産分割協議が難航してしまい、残された相続人に対し、親族同士の不仲や弁護士費用のリスクなど、精神的にも金銭的にも重圧を背負わせてしまう結果になりかねません。
このような死後の相続人同士の争いを防ぐためには、被相続人において自身の全ての財産(とその価値)を把握したうえで、生前贈与や遺言書作成などの対策を施しておくことが重要になります。特に、遺言は、どなたでも簡易に利用できる相続対策です。
お客様の大切な財産を綺麗な形で引き継ぐために、ぜひ遺言書を利用しましょう。

お客様の“想い”を未来に繋ぐ

遺言書は、専門家に依頼せずに、ご本人で作成することもできます。
しかし、作成の仕方が悪いと、せっかくの遺言が無効とされたり、遺言の内容を巡って新たな紛争が発生してしまったりする危険があります。
弁護士・税理士等の専門家が遺言書を作成することのメリットとしては、①有効性が争われにくい遺言を作成できること、②お客様の希望する遺言内容について、将来起こりうる紛争を予想して対策を講じられること、③相続税等に配慮することで大切な方に最大限の遺産を引き継いでもらうことができること等が挙げられます。
相続問題に精通する弁護士のサポートにより、法的に盤石な遺言を作成し、お客様の“想い”を未来に繋ぎましょう。

弁護士費用