事業承継

浜松市で事業承継に詳しい弁護士をお探しなら、ぜひ当事務所にご相談ください。生前贈与、遺贈、事業譲渡、M&Aなど、幅広いご相談・ご依頼にお応えします。
当事務所には税理士資格を保有する弁護士が在籍しております。

事業承継問題は、ケースによって長期かつ綿密な準備を要するべき場合があります。会社の未来について、弁護士と共に計画を立ててみませんか。

私たちが得意としているケースの一例

  • 株式の承継を進めたい。
  • 事業承継の際の贈与税・相続税についてもまとめて解決したい。
  • 会社の存続を見据えた遺言を書きたい。
  • 時期経営者が請求される会社財産にかかる遺留分について対策しておきたい。
  • 親族や従業員に後継者候補が存在せず、チャンスがあれば、他者(他社)に譲りたい。
  • 代表取締役が急逝してしまい、どのように会社運営をしていけば良いかわからない。

弁護士よりひとこと

鈴木悠太弁護士

お客様が直面している問題の段階に応じて、きめ細やかなアドバイスができるよう心掛けます。

大和田彩弁護士

家族経営の中小企業を多数抱える浜松市の地域柄、事業承継問題は、これからますます力を入れて取り組むべき重要な問題だと考えております。法律・税務の観点から、総合的な承継計画を策定いたします。

生前から事業承継を進められる経営者の方へ

事業用資産を会社や次期経営者に承継させることが重要

自社株や社屋などの事業用資産が現経営者の個人名義となっている場合、何らの事業承継対策をせずに現経営者が亡くなってしまうと、事業用資産が複数の相続人に承継されてしまうことがあります。株主には、株主総会によって会社の重要な事項を決定する権限がありますが、前述のとおり、事業承継未了で複数の相続人に株式が渡ってしまうと、次期経営者が一人で会社の重要事項を決定できなくなってしまうおそれが生じます。

そのような事態を防ぐため、現経営者が生前から事業用資産を、会社や次期経営者に承継させることが重要となります。

承継方法は様々。税金対策も踏まえ、貴社に最適な方法を

次期経営者に対して会社資産を引き継ぐには、生前贈与、遺言による遺贈等様々な方法があります。いずれの方法によっても、贈与税、相続税がかかる場合があるため、次期経営者の資力や信用状況を踏まえて、貴社に最も適した承継方法を選択しましょう。

生前贈与や遺言で安心!……はまだ早い? 遺留分対策で最後の詰めを。

現経営者が生前贈与や遺贈の方法で会社資産を承継させる場合であっても、経営者以外の相続人には、自社株式などの会社資産につき、慰留分(遺言などで侵害されない相続人の最低限の権利)が生じることがあります。 したがって、次期経営者が安心して事業を引き継げるようにするためには、この遺留分について対策をしておくことが必要です。

現経営者が選択し得る具体的な対策としては、以下のものが挙げられます。

  • ① 生前贈与や遺言の内容により、事業用資産を含む遺産の分け方を工夫して指定することによって、そもそも遺留分が発生しないようにする方法
  • ② 遺留分の除外合意・固定合意による方法(改正相続法が適用されるケース)
  • ③ 次期経営者が遺留分減殺請求をされた場合に対応できる資金を備えさせる方法(具体的には、生命保険、現経営者の現預金等の活用)

生前贈与や遺言によってせっかく次期経営者に引き継いだ会社の資金を、他の相続人からの遺留分減殺請求によって枯渇させないために、遺留分対策についても、弁護士、税理士などにご相談のうえ進めて行きましょう。

相続人以外の他者(他社)への承継という選択肢

近年、少子化等の影響で、相続人以外の他者(他社)に経営を引き継ぐケースも増えつつあります。そのような場合、事業譲渡やM&Aを伴うことがありますが、こうした手続に際しては、税金の申告、株主総会や取締役会など会社法上必要な手続き、契約の条件に関する相手方(引き受け手)との交渉など、幅広い専門的知識を要します。

事業譲渡、M&Aは、多額の資金移動を伴う重要な局面ですから、弁護士、税理士などの専門家のアドバイスをもとに、より慎重に準備を行うことをお勧めします。

会社の経営を誰も継がない場合に気をつけるべきこと

会社の経営の引き継ぎ手がいない場合であっても、現経営者が何らの対策をせず亡くなってしまうと、相続人の方々に会社の資産(主に株式)が承継されてしまうため、結局のところ、相続人の方々が会社の清算処理(債務超過の場合には破産処理)をする必要が生じてしまいます。それは、休眠会社であっても会社資産が存在するのであれば同じことです。

次代に憂いを残さないためにも、生前に自身の手で会社の精算処理をすることをお勧めします。なお、鈴木・大和田法律事務所では、企業破産の案件も取り扱っております。会社が債務超過の状態にある場合、ご相談をご検討くださいませ。

先代経営者が事業承継対策未了で亡くなった際にすべきこと

相続人の誰かが会社を継ぐ場合

相続人の誰かが会社を継ぐ場合、遺産分割において、時期経営者となる方に自社株を集中させることが重要です。経営者の方が遺産分割対策未了のまま亡くなった場合の遺産分割は複雑かつ対立が生じやすいうえ、相続税の期限もあるため、早めのご相談をお勧めします。

相続人のいずれも会社を継がない場合

相続人のうちいずれも会社を継がない場合、経営を引き継ぐ相続人以外の他者(他社)がいれば、その者に相続した株式を譲渡することとなります。もっとも、引き継ぎ手がいない場合、会社を清算(債務超過状態であれば破産)することも考えなければなりません。

事業承継に関する弁護士費用

法律相談

相談料  30分につき5500円

お客様にとってベストな事業承継案を弁護士がアドバイスいたします。

こんなお悩みにおススメです。

  • 代表取締役の高齢化、健康上の不安等により、事業承継の必要性を感じ始めた。
  • 遺言に、会社の株式のことを含めて記載したい。
  • 現在、株式を多数人で保有している。
  • 事業を引き継ぐ候補者がおらず、経営を他者(他者)に渡したい。

正式依頼 遺言書(株式の承継を内容とするもの)作成・契約交渉等

着手金
22万円~(案件の性質に応じます)
成功報酬
22万円~(案件の性質に応じます)

弁護士がお客様に代わって遺言書の作成や、M&Aの交渉を行います。

こんなお悩みにおススメです。

  • 節税の観点を踏まえた事業承継案を策定したい。
  • M&Aの際の条件を精査したい。
  • 遺言書にて会社の株式を承継したいが、法的に有効な遺言書となっているか不安だ。
  • 自社株の買い取りに関して紛争が生じている。