交通事故
こんなお悩みはありませんか?
- 保険会社から提示された示談金…これって適正?
- 怪我で休業・休学することになり将来が不安…
- 保険会社から治療を打ち切ると言われてしまった
- 過失割合(過失相殺率)に納得できない
- 後遺障害についてしっかりと補償してほしい
実績豊富な当事務所が解決します!
鈴木悠太弁護士
面倒な保険会社との交渉もお任せください。
大和田彩弁護士
弁護士費用を理由に依頼を諦める必要はありません。
当事務所に依頼するメリット
自力交渉では困難な賠償金の増額を実現
保険会社が提示する賠償金の多くは、自社基準に基づき算定されたもので、同種事案の裁判相場を大きく下回る金額です。近時では、同じような被害内容にもかかわらず、代理人弁護士の有無で算定基準を使い分けていると思われるケースも目立っており、弁護士を付けずして適正金額での示談を実現することは困難となりつつあります。当事務所の弁護士はこれまで数多くの交通事故事件を担当し、その多くで賠償金の増額を実現しております。どうぞ安心してご相談ください。
豊富な後遺障害等級獲得実績
完治が難しい重症事例では、症状固定後の後遺障害の認定が賠償額を大きく左右します。
当事務所では、様々なお怪我に関する等級認定手続に携わり、これを成功させてきた実績を有します。また、形式的な理由から自賠責では等級が付けられないケースについても、裁判を利用することで被害の実情に見合った賠償を受けられることがあります。
現在治療中の方、等級認定を検討されている方、既に認定された等級に疑問がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。
保険会社との交渉はすべてお任せ!
ご依頼後の保険会社との連絡・交渉はすべて弁護士が行います。これによりお客様は治療に専念することができ、余計な時間とストレスを削減できます。
専門家である弁護士が交渉しますので、「相手の意図がよく分からない」「今後の展開が見えない」「相手の態度が高圧的で辛い」といった不安もありません。
解決事例とお客様の声
当事務所に寄せられたお客様の声
・知識も豊富で非常に満足のいく結果が得られました。
・私一人では絶対に解決できませんでした。最初から保険会社に不信感しかなく精神的にも辛かったです。先生にお願いして本当に本当に良かったです。感謝しかありません。
・決着がついて一安心しました。先生にはご尽力いただき感謝しています。
・弁護士費用特約の契約がなかったため、費用の支払を心配して、弁護士さんへ相談する事をためらっていましたが、もっと早くから相談すれば良かったと思っています。相談しやすい料金体制とお人柄に安心してお願いできました。
・事務の方にも迅速にご対応いただき、大変感謝しております。
・その都度進行状況を詳細に報告してもらい、安心感を得ることができました。
初回相談・着手金無料!
初回相談が無料!
当事務所では、弁護士費用特約を利用できないお客様の初回相談が無料です。入院中のご本人に代わるご家族のご相談にも対応いたします(ただし、ご依頼にあたってはご本人との契約が必要です)。
示談交渉の着手金が無料!
相談料に加え、示談交渉時の着手金も無料です。初期費用を理由にご依頼を諦める必要はありません。
成功報酬は増額した中から!
当事務所では、弁護士による獲得金額(ご依頼時の示談提示額からの増額分等)を超えた成功報酬はいただきません。すなわち、当事務所への成功報酬をお支払いいただいた結果、ご依頼前と比べてお客様の取得金額が減ってしまうということはありません(ただし、事件処理に要する実費等についてはお客様のご負担となります)。
弁護士費用特約が利用できる方
弁護士費用特約とは、交通事故の損害賠償請求について弁護士に依頼した場合等の費用を保険会社が負担してくれるという特約です。支払いを受けられる弁護士費用の上限は、正式依頼に係る着手金・成功報酬等で合計300万円、法律相談料として10万円とされているのが通常で、当事務所の実績を見ましても、数千万円といった高額賠償の案件等でない限りお客様に弁護士費用の自己負担をお願いすることはないものと思われます。
さらに、弁護士費用特約は、当該特約のみの利用であれば保険の等級がダウンしないことが通常です。すなわち、弁護士費用特約を使用することについて、お客様に経済的なデメリットは一切ないものといえます。
弁護士費用特約については、お客様ご自身の自動車保険に付帯されているものを使用できるほか、ご家族の自動車保険や同乗した自動車に付帯されている弁護士特約を使用することも一般に可能とされております。また、弁護士費用特約は“自動車に関する事故”であれば使用できる場合が多く、たとえば、横断歩道を歩行中に自動車と衝突したといったケースも対象となり得ます。
このように、弁護士費用特約の対象範囲は相当程度広く設定されていることが多いので、事故賠償でお悩みの際には、お客様の案件が特約の対象となるか否かを保険会社に確認されることをお勧めします。
なお、前述した弁護士費用特約の内容はあくまで一般論となりますので、詳細につきましては各保険会社の約款等をご確認ください。
物損の過失割合でお悩みの方へ
事故の発生についてお客様にも過失がある場合、その程度に応じて相手方の賠償金額が減額(過失相殺)されます。しかし、事故の発生状況について言い分が食い違ったり、それぞれの落ち度に関する意見が対立したりすると、過失相殺の比率が決まらず、話し合いが前に進まなくなってしまいます。
物損事故の場合、警察の現場検証(実況見分)が簡易的であるため、独自に事故状況を記録化するといった早期の活動が重要になってきます。事故の過失割合(過失相殺率)に納得できない場合、なるべく早く弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
弁護士による交通事故法律コラム
手続を理解することが解決への第一歩。
交通事故はときに私たちの生活を一変させます。それまで当たり前だったお仕事や家事がままならず、今後について不安を抱えている方もいらっしゃるかと存じます。
交通事故案件については、初期対応から示談等までの手続に一定の流れがあり、これを正しく理解しておくことが重要です。
- 事故直後の初期対応
- 当事者の身元確認や実況見分(現場検証)など、警察による事故処理が行われます。事故後、お身体に違和感を感じられた場合には速やかに医師の診察を受けられることをお勧めします。
- 保険会社との連絡
- 保険会社から連絡があり、事故対応に関する今後の窓口が決まります(物損と人身とで異なる担当者が就くことが多いです)。
事故により治療が必要となった場合、保険会社を通じて医療機関に手続が行われます。 - 治療のための通院
- お怪我の治療に必要な通院を継続します。交通事故の治療は健康保険が効かず自由診療が原則となりますが、医療機関の治療費については保険会社から立替えを受けられることが多く、被害者側が窓口で支払いを行うことは稀です。
なお、事案によっては例外的に健康保険を使用して治療が行われることもあります。
通院期間中に休業を余儀なくされた場合、減額された給与等については保険会社から補てんを受けられるのが通常です。 - 治療終了(症状固定)
- お怪我によっては、治療をしても完治が難しい場合もあります。
治療により症状が安定し、これ以上治療を続けても効果が期待できない状態を“症状固定”といい、症状固定に至った時点で交通事故による治療は終了となります。(法律上、加害者に賠償が求められているのは、被害者が症状固定となるまでの間の治療費・休業損害等となります) - 後遺障害等級認定
- 治療終了後に後遺症が残った方につき、その後遺症が補償の対象となるかが審査されます。補償対象と認められた場合には、1級から14級の後遺障害等級が認定され、等級に応じた補償が受けられる仕組みとなっています。
なお、等級認定の結果に不服がある場合には、再審査の要求(異議申立て)を行うこともできます。 - 最終示談交渉等
- 後遺障害等級認定の結果をもとに、加害者との間で最終的な示談交渉が行われます。
金額について折り合わない場合は、交渉または裁判等による解決が必要となります。 - 示談・和解等の成立
- 双方で話し合いがまとまるか判決等により、賠償内容が確定します。
- 賠償金等の受領
- 解決後、概ね1か月前後で保険会社から賠償金が支払われます。
- Q 交通事故に遭ったのですが、症状が軽い場合でも病院に行った方がいいでしょうか?
- A 速やかな通院をお勧めします。
その理由は?
交通事故の怪我については、事故後しばらく経ってから症状が出てくることがあります。しかし、事故から初診時までに日数が経過している場合には、「あなたの症状は交通事故とは因果関係がない」として、治療費を含む損害について賠償を受けられなくなる恐れがあります。そのため、軽傷の場合であっても、お身体に違和感があるのであれば可能な限り早期に医療機関に行かれた方が賢明です。 - Q 交通事故の相手方から「民事のことはきちん話し合うので、110番通報しないで欲しい」と頼まれました。了承してしまっても問題ありませんか?
- A 小さな事故でも110番通報すべきです。
その理由は?
相手方から110番通報しないよう頼まれると、「事故も軽いし、相手もいい人そうだから穏便に解決しよう」などと考えてしまう方もいるかもしれません。しかし、交通事故を通報することは運転者の義務であり、これに違反すると処罰の対象になります(道路交通法72条1項・同法119条10号)。
また、事故後に警察を入れなかったことで、民事の損害賠償でトラブルに発展する危険性もあります。たとえば、警察が事故処理を行うことで相手の氏名や住所が確認され、あなたがいつ、どこで、誰との間で交通事故に遭ったかが「交通事故証明書」により公的に証明できます。しかし、警察を入れずに相手方を帰してしまった場合、もし相手方が申告した連絡先が嘘であったり、その後に相手方が音信不通となってしまったりすると、そのまま泣き寝入りというケースもあり得ます。そのほかにも、事故直後は過失を認めていた相手方が後になって言い分を翻してきたり、現場で確認できなかったような自動車の損壊等を事後的に相手方から主張されたりといったケースも懸念されます。
交通事故を110番通報するということは、証拠の確保という意味で、被害者側の民事上の権利を守るためにも重要なのです。 - Q 交通事故について警察から「人身扱いにしなくてもいいのではないか?」と言われました。物損扱いにすることにデメリットはありますか?
- A 人身扱いにしないことで賠償面に影響が生じることがあります。
その理由は?
一見すると軽傷な事故の場合、様々な理由から人身事故扱いにしないで処理されているケースもあります。こうしたケースであっても、通院の事実が確認されていれば、相手方任意保険会社において治療費等の賠償自体を必ずしも拒否するわけではありません。
しかし、怪我の回復が予想以上に長期化した場合、人身事故扱いにしなかったことが「怪我の程度が軽かったはずだ」という評価に繋がってしまう可能性も否定できません。また、警察は、物損事故の場合には、人身事故のような現場検証の資料を作成しないため、事故の過失割合が争いになる場合に当時の証拠が確保できず、交渉や裁判が難航してしまうこともあります。
- Q 仕事が忙しくて整形外科への通院が時間的に厳しいです。代わりに整骨院や接骨院を利用しても問題はありませんか?
- A 問題はありませんが、注意事項を念頭に置き、整形外科と上手に併用することをお勧めします。
その理由は?
整形外科は診療時間が限られているうえ、病院によっては待ち時間が長く、お仕事をされている方が継続的に通院するのに不向きな場合もあります。一方、整骨院や接骨院については夜遅い時間まで対応している所もあり、この点を魅力に感じる方もいらっしゃると思います。
当事務所の見解を申し上げれば、時間的な理由により必要な通院ができないよりは、整骨院や接骨院を利用された方が好ましいケースもあり得ると考えます。しかし、以下の点について注意が必要です。
一つ目は、自分の判断のみで通院を開始しないことです。整骨院や接骨院の治療費を相手方に賠償してもらうには主治医の先生からの承諾を得ることが最も手堅いのですが、もし何らかの事情でそれが難しい場合であっても、最低限、相手方任意保険会社から事前に承諾を得るように心がけてください。
二つ目に、整骨院や接骨院を利用するにあたり、柔道整復師の先生に対し、整形外科での診断名や治療部位等をよく説明しておく必要があります。整骨院や接骨院において、整形外科で負傷と診断された部位以外の施術が行われた場合、後になって該当する治療について賠償を受けられない可能性があるからです。
三つ目は、整形外科への通院を完全に止めてしまうべきではないということです。整骨院や接骨院はあくまで施術によって症状を緩和するための施設であり、医療行為を行う病院とは異なります。事故により後遺症が残った場合、被害者は後遺障害診断書という書類を取り付けて等級認定を受けるのが一般的な流れになりますが、整骨院や接骨院ではこの診断書を作成することができません。そして、そのときになって当初の病院を頼ったとしても、長期間通院が途絶えている状況では十分な診断書が作成できないこともあります。
整骨院や接骨院には確かに利点もありますが、あくまで補助的な手段と位置づけ、整形外科と上手に併用するのが無難といえます。 - Q 通院を開始するにあたり、相手方任意保険会社から同意書を書くように言われましたが、署名押印しても大丈夫でしょうか?
- A 基本的に問題ないことが多いですが、記載内容をよく読むようにしてください。
その理由は?
交通事故で通院を開始する際、相手方任意保険会社から同意書を書くように言われます。多くの場合、この書面は、今後、任意保険会社が病院との間で治療費を精算する際に、治療内容や治療費の明細等の情報について開示を受けられるようにするためのものです(こうした情報は被害者側のプライバシーに関わるため、あらかじめ書面による同意を取るというわけです)。こうした処理は交通事故において通常行われているものであり、一般論として、同意書を書くこと自体が被害者側に不利となるわけではありません。
ただし、同意書に署名押印する際にはその内容(上記に必要な範囲を超えた同意事項がないかどうか等)をよく読み、疑問に思ったことは担当者の方にお問い合わせいただくことをお勧めします。 - Q 相手方任意保険会社が通院先の病院に医療照会をしたいと言ってきています。どのように対応すればよいですか?
- A 特に理由なく照会を拒否することはお勧めできません。ただし、押さえておくべきポイントがあります。
その理由は?
通院が長期化しているケースなどでは、相手方任意保険会社において、通院先医療機関等に対し、被害者の症状の経過や今後の治療見込みにつき、文書またはヒアリングによる調査が行われることがあります(「医療照会」と呼ばれます)。医療照会の目的は案件によって様々ですが、ひとつの可能性として“保険会社が治療費の打ち切りを検討している”ということが考えられます。こうした医療照会についても、プライバシーの問題がありますので、被害者側の同意なくして実施することはできません。
このように聞くと、皆様の中には「治療を打ち切られる可能性があるなら、医療照会なんて同意したくない
と考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、治療費の終了(症状固定)時期というものは、傷害の程度や治療経過等の諸事情を総合して客観的に決めるべきものであり、その判断において主治医の先生の見解は重要な意味を持ちます。医療照会が実施されないとなると、被害者側と相手方任意保険会社との交渉において、重要な証拠である主治医の先生の意見を踏まえた議論ができないことになってしまい、不必要に紛争が深刻化・長期化してしまう危険も否めません。
このような観点から、当事務所としては、合理的な理由による医療照会については被害者側としても実施に協力していく方が好ましいと考えています。
もっとも、“客観的な証拠により、被害者側と相手方任意保険会社との間で適切な症状固定時期を協議すること”が医療照会のあるべき姿だと考えるのであれば、こうした照会が被害者側へのアナウンス無しに実施されたり、照会の結果が被害者側に知らされなかったりするのは考えものです。そこで、当事務所では、相手方任意保険会社から医療照会の申し出があった場合には、医療照会を書面で実施するよう求めたうえで、医療機関に対する照会内容とその回答を被害者側に開示することを条件に同意書の作成に応じる等の対応を心がけております。 - Q 任意保険会社から健康保険を使うように言われましたが、そんな必要があるのでしょうか?
- A 健康保険を利用することで被害者側にメリットとなるケースもあります。
その理由は?
交通事故のような加害者がいる怪我であっても、必要な手続(第三者行為による傷病届の提出)を執ることによって健康保険を利用することができます。
交通事故のような相手がいる傷病の場合、原則として健康保険が適用されず、病院での治療は自由診療となります。しかし、上記手続によって健康保険を利用することで、こうした自由診療の場合と比べ、治療費の金額を抑えることができるのです。
治療費の金額を抑えることが被害者側にメリットになる代表的なケースが2つあります。
一つは、相手方が任意保険に加入していなかった場合です。このケースでは、相手方に資力がなければ自賠責保険からの補償に期待することになりますが、自賠責保険の支払上限は決して多額とはいえません。そのため、被害者側の持ち出しを少しでも軽減する意味で、健康保険により治療費を抑える必要が出てきます。
二つ目は、事故について自分側に相当の過失がある場合です。たとえば、自分と相手の過失割合がそれぞれ40対60だとすると、相手方に請求できるのは自分側の総損害の60%になります。つまり、自分側の総損害の40%については、賠償額が差し引かれてしまうのです。当然、ここでいう「総損害」とは治療費を含めたトータル金額を指しますので、治療が高額なケースでは、それだけ最終の慰謝料等が減額されてしまう結果となります。これを防ぐため、健康保険により治療費を抑えることが有益となるわけです。 - Q 通院の頻度はどのくらいがベストですか?
- A 症状には個人差があるため治療効果の観点から基準を示すことはできませんが、賠償の観点から一定の参考目安はあります。
その理由は?
交通事故による傷病には様々なものがあり、また症状の程度にも個人差があります。そのため、治療として適切な通院頻度を当事務所がお示しすることはできません。
この点、たとえば同じ日に整形外科と接骨院を併用するような通院については、過剰であるとして治療費等の賠償が否定される場合があります。しかし、客観的に見て症状の緩和や改善に必要な通院頻度を保っている限り、通院頻度について相手方任意保険会社との間でトラブルになることは少ないように思います。
大切なことは、変に遠慮や我慢をして、本当に必要な通院を控えるべきでないということです。というのも、賠償上、通院頻度があまりにも少ないと、傷害の程度が軽かったとして慰謝料等が減額されたり、後遺障害の認定において不利な事情として評価されてしまったりするケースがあり得えるからです。
ちなみに、裁判例の傾向としては、慰謝料算定にあたり基準とされる標準的な通院頻度を週2日以上と考えているようです(もちろん、冒頭で述べたように必要な通院頻度には個人差があり、症状によっては実際に週2日を超える通院が認められているケースも数多くあります。また、諸事情により通院頻度が週2日未満である場合であっても、必ずしも被害者側に具体的な不利益が生じるわけではありません。こうした基準はあくまで参考の一つとご理解ください)。
主婦の休業損害の取り扱い
交通事故の被害者の方が、事故が原因で働けず、収入が減ってしまったような場合、加害者は休業による損害についての賠償義務を負うことになります。このような損害項目を休業損害といいます。
給与所得者の方に休業損害が発生することは想像しやすいかと思いますが、家事従事者の方が交通事故の被害に遭った場合にも、休業損害の賠償が認められる場合があります。最高裁判所の判例においても、「家事労働に属する多くの労働は、労働社会において金銭的に評価されうるものであり、これを他人に依頼すれば当然相当の対価を支払われなければならないのであるから、妻は、自ら家事労働に従事することにより、財産上の利益を挙げているのである」として、家事労働を金銭的に評価することを認めています(最判昭和50年7月8日、交民8・4・905)。
主婦の休業損害が認められるかどうかのメルクマール
家事をしている方であっても、全ての場合に休業損害が認められている訳ではありません。実務上、自分以外の家族と暮らしている家事従事者の方については、家事を他人に提供しているため、休業損害が認められやすいです。逆に、一人暮らし(単身者)の方で、自分のためのみに家事を行っている方については、休業損害が認められづらい傾向にあります。
また、専業主婦のみでなく、兼業主婦の方であっても、休業損害が認められる場合があります。給与所得のフルタイム労働者の方については、休業損害が認められづらい傾向にあり、パートタイム労働者の方などについては、比較的休業損害が認められやすい傾向にあります。
主婦の休業損害の額
主婦の休業損害が認められる場合、損害額をどのように算定するかについて問題になりますが、最高裁判例では、当該主婦の休業損害を、女子労働者の平均賃金(産業計・企業規模計・学歴計の全年齢平均賃金または年齢別の平均賃金、いわゆる「賃金センサス」)を基準に算定しています。
具体的には、家事従事者の方の年収を、事故前年の女子労働者の平均賃金と仮定すると、1日あたりの休業損害が1万円前後になるので、そこに事故によって家事が滞った日数を掛けて、休業損害額を求めることになります。
以上のとおり、家事従事者の方にも、1日当たり1万円前後の休業損害が認められることがあり、これは、交通事故の慰謝料とは別に認められます。弁護士費用特約を利用すれば、多くの場合、費用の負担なく弁護士に交渉を依頼することが可能となります。
交通事故案件の解決実績豊富な弁護士をお探しのお客様は、ぜひ、鈴木・大和田法律事務所にご相談ください。