成年後見

法定後見(後見、保佐、補助)の申立て

認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な方が、契約や交渉・裁判などといった法律的な行為を正しく行うことは非常に困難です。家庭裁判所の監督のもと、このような方を保護・支援するための制度が成年後見制度です。

成年後見制度が利用される場面はさまざまですが、具体例としては、事故や事件などによって上記障害を負った方が加害者に対して損害賠償請求を行おうとしたり、遺産分割協議の当事者である相続人の誰かが認知症であったりする場合などが挙げられます。

任意後見契約について

任意後見契約とは、利用者が信頼できる人物にあらかじめ自己の後見業務を契約で依頼しておくことをいいます。法定後見が現に判断能力の不十分な方が利用する制度であるのに対し、任意後見契約は、現時点では判断能力に不安のない方が将来の能力低下に備えるためのものです。

法定後見の申立てに関する弁護士費用について

手数料:22万円〜
※家庭裁判所に納める印紙代その他実費についてはお客様のご負担となります。