消費者問題

私たちは、日常生活において様々な業者と取引を行います。こうした取引の中には、
必要ないものを強引に売りつけられた
解約したら高額な違約金を請求された
儲かると言われてお金を支払ったが全然戻ってこない
実際の商品が聞いていた話と違った
といったトラブルも少なくありません。

こうした消費者被害が疑われた場合は、一刻も早く専門家に相談することが被害の回復に有効です。

当事務所には、長年にわたり消費者問題に取り組んでいる弁護士が在籍しており、被害救済に積極的に取り組んでおります。

弁護士よりひとこと

鈴木悠太弁護士

様々な案件に対応しています。消費者問題のお悩みはお気軽にご相談ください!

大和田彩弁護士

おかしいなと思った際には、なるべく早くご相談いただくのが大切です。

詐欺的商法への対応

いつの時代も、預託商法、投資詐欺、競馬必勝法等の情報商材、霊感商法などの被害は後を絶ちません。

詐欺的商法については、初動が遅くなればなるほど被害回復が困難となります。こうした被害に遭われた際にはとにかく早期に行動することが重要です。

当事務所では、お客様に代わって弁護士が業者と返金交渉を行い、必要に応じて訴訟等の法的措置を検討するなど、消費者被害の回復に取り組んでおります。

クーリングオフ等による契約の解除・取消し

不本意な契約をしてしまった場合に有効なのがクーリングオフです。この制度により、法律が定める一定の取引(訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、個別信用購入あっせん、預託取引契約、宅地建物取引、ゴルフ会員権契約、投資顧問契約、保険契約など)について契約を解除できる可能性があります。

仮にクーリングオフが利用できない場合であっても、業者側の勧誘方法に問題があるケース(重要な事項について事実とは異なる告知をした、不確実な将来の事項について断定的な判断を告げた、消費者に不利益となる重要な事実を告げなかった、消費者に対して過剰な量の商品を売りつけた、嫌がる消費者に強引な勧誘を続けたなど)については、当該契約を取り消せる場合があります。

また、契約そのもの有効であっても、消費者を不当に害する個別の契約条項について効力を否定できる場合があります。

弁護士費用