認知請求
お子様を妊娠した、お子様が生まれたという状況にもかかわらず、父に当たる方が結婚を拒むというような場合、お子様のために、認知請求を行うことが考えられます。相手方が認知に応じない場合は、認知訴訟において強制認知を求めることが可能です。
浜松市で認知請求に詳しい弁護士をお探しなら、ぜひ当事務所にご相談ください。
取扱案件の一例
- 婚外子の父に認知して、養育費を支払ってほしい。
- 認知をされないまま父が亡くなってしまったが、相続できるか。
弁護士よりひとこと
鈴木悠太弁護士
大和田彩弁護士
認知請求の手順
交渉、調停
弁護士名で内容証明郵便を送付し、弁護士と子の父との間で交渉を行います。
子の父との間で示談内容について合意できた場合、認知届を提出し、事件終了となります。
交渉で合意に至らない場合、認知訴訟を提起するには調停を前置しなければならないことから、まずは認知調停を申し立てることになります。
裁判
任意の交渉や調停で合意ができない場合、認知訴訟を提起し、裁判所にて強制認知を求めます。
子の父が亡くなっていても認知請求をすることができます。
子の父が亡くなっている場合であっても、死亡から3年以内であれば、裁判所に訴えを提起して、死後認知請求を行うことが可能です。この場合の被告は、亡くなった方ではなく、検察官です。
認知請求に有用な証拠
認知請求においては、DNA鑑定が有用な証拠となります。その他、子の母と相手方との従前の関係性、やりとりの履歴なども証拠となることがあります。
認知請求後に養育費請求を行う場合
認知請求によって認知がなされたものの、お子様の養育費が支払われない場合、父に対して、家事調停を申し立て、養育費の支払いを求めることになります。養育費の額は、お互いの収入、子の数などに応じて、婚姻費用算定表に基づき決定されます。
調停又は審判にて養育費が決定した後に養育費が滞った場合には、強制執行(多くの場合、給与からの差し押さえ)が可能です。
死後認知請求後に遺産分割や遺留分侵害額の請求を行う場合
死後認知が認められた後、お子様が、被相続人の方の遺産分割協議に加わることになります。一方、生前贈与や遺言などによって既に他の相続人に財産が渡ってしまっている場合は、遺留分侵害額の請求を行うこととなります。