知っていますか?別居後の生活費
「別居したいけど,自分の収入では生活ができない・・・」
このような理由から,なかなか一歩を踏み出せない方が少なくありません。
しかし,ご存知でしょうか?たとえ自らの意思で別居した場合であっても,相手に月々の生活費を請求することができるのです。
これを法律用語で「婚姻費用」といいます。
婚姻費用の金額について
生活費の月額については,裁判所が一定の基準の基準を公表しており,ご夫婦それぞれの年収とお子様の人数が分かれば,法律相談にて目安をお示しすることが可能です。また,当事務所の弁護士はファイナンシャルプランナーの資格を有しており,居後の生活設計を考えた法律相談を心がけております。
調停の積極的利用を
もっとも,たとえ理論上は生活費が請求できても,相手が感情的になってそもそも話し合いに応じてくれないケースもあります。また,たとえ生活費について約束を取り付けたとしても,実際に相手がお金を支払ってくれるか心配な場合も考えられます。
このような場合にお勧めなのが,家庭裁判所での調停です。
なぜなら,調停を使った場合には,1相手との合意ができない場合,裁判所が生活費を決めてくれる。
2裁判所で決まった金額を支払わない場合,然るべき手続により,相手の職場等からお金を取り立てることができる。
3裁判所に申し立てをした月に遡って生活費が請求できる。
といったメリットがあるからです。
3が少し分かりづらいのですが,婚姻費用というのは,「現在の生活を支えるお金」という性質があり,原則として,過去についてのお金を請求することができません。たとえば,別居した妻が半年後に婚姻費用の調停をした場合,この半年分については妻側の自己負担と扱われることになります。
したがって,相手が生活費を支払わない場合には,一刻も早く調停を申し立てることが必要です。