個人再生

任意整理を行う場合、3年~5年以内に借金を完済する必要があり、それ以上の長期分割では債権者の了解が取れないケースも少なくありません。そうした場合、破産によって負債を帳消しにする方法が考えられますが、破産するとお持ちの自宅を手放す必要があります。

いくら借金が返せないとはいえ、大切な自宅を手放すことは絶対に避けたい!

そんなときに有効なのが、個人再生(住宅資金特別条項付き)という方法です。

個人再生(住宅資金特別条項付き)とは?

個人再生とは何か

個人再生とは、個人(消費者や個人事業者)向けの民事再生手続です。
破産が債務者の財産を清算したうえ負債を帳消しにする(経済的なリセット)のに対し、民事再生は、窮地にある債務者について負債を軽減することで経済の再建(破産の回避)を目指す法的手続となります。

負債の軽減という点は任意整理と共通していますが、個人再生では、裁判所の関与のもと任意整理では実現が難しい抜本的な負債の見直し(元本及び利息の大幅な減額)が可能です。たとえば、再生手続の中で支払うべき負債の合計が1500万円未満の人の場合、その負債を最大5分の1まで圧縮できます。

住宅資金特別条項とは何か

住宅資金特別条項とは、住宅ローンの内容を変更する再生計画の条項をいい、①一旦喪失した期限の利益を回復させる「期限の利益回復型」、②住宅ローンの最終弁済日を後ろ倒しにする「リスケジュール型」、③リスケジュールに加えて、住宅ローン以外の負債を弁済している間、住宅ローンの元本の一部について弁済を猶予させる「元本猶予期間併用型」、④住宅ローン債権者との合意に基づき変更を行う「合意型」にあります(民事再生法199条1項~4項)。
もっとも、実務上は、住宅ローンの内容を変更せずに従来通りの支払いを続ける「そのまま型」を採用するケースが多いです。

個人再生(住宅資金特別条項付き)を利用できる人

以下の特徴に多く当てはまる方は、住宅資金特別条項付き個人再生を利用しやすい傾向にあります。この制度について気になる方はぜひ一度ご相談ください。

  • 住宅ローンの延滞がない(あっても1回遅れ程度)
  • 住宅がオーバーローン状態にある
  • 現状の住宅ローンの支払いを続けていける収入がある
  • 債権者から訴訟提起を受けていない
  • 50歳未満である
  • 勤続年数が長い
  • 住宅ローン以外の負債が500万円以下である
  • 自宅に住宅ローン以外の担保が設定されていない

初回相談料は無料!

債務整理は方針を誤ると問題解決に繋がらないばかりか、かえって事態を悪化させてしまう可能性もあります。
当事務所では、弁護士がお客様のお話をじっくり伺い、お一人お一人に合わせた方針をご提案いたします。

手続の流れ

住宅ローン以外の返済がストップ

ご依頼後すぐに弁護士から各債権者に受任通知を送付します。これにより、住宅ローン以外の返済が一旦ストップできます。また、債権者からお客様への取立てもなくなります。

収入の範囲内での生活

返済がストップしている間に家計の立て直しを図っていきます。具体的な方法として、家計簿の作成・提出をお願いしています。個人再生は、圧縮した負債を完済してはじめて意味があります。当事務所が関与した手続が頓挫することは私たちにとっても不本意ですので、出来る限りの助言をお約束します。

弁護士費用は分割でOK!

弁護士費用については分割が可能です。
弁護士にご依頼いただくことで住宅ローン以外の取立てがストップしますので、今まで返済に回していたお金を分割金に充てていくこともできます。

手続の準備

個人再生を行うにあたっては、借入状況や資産内容を正確に整理しなければなりません。もっとも、こうした作業は当事務所がサポートしますのでご安心ください。
ここでの調査結果を踏まえ、将来の返済条件について方針が定まっていきます。

裁判所への申立て

すべての準備が終わりましたら裁判所に申立てを行います。
分割金のお支払状況にもよりますが、早い方であればご依頼から4~5ヶ月程度で申立てに至るのが通常です。

開始決定後の一般的な流れ(小規模個人再生)

個人再生手続が開始された後は、必要な諸手続と並行して、債権者への返済が可能であるかを見定めるため、将来見込まれる返済額を実際に積立てることになります(積立期間は半年程度)。
そして、将来の返済内容について定めた再生計画案を作成・提出し、これについて債権者から一定数以上の反対が出なければ正式に再生計画が認可され、再生手続が終結します。

返済開始

認可された再生計画に従い、3~5年の期間をかけて残った負債を返済していくことになります。

弁護士費用