夫婦の財産は折半が原則!

夫婦財産の大部分が夫(妻)名義の場合,法律上どう扱われるのでしょうか?
夫婦で築いた財産は,その名義にかかわらず折半が原則です(これを「2分の1 ルール」と呼ぶことがあります)。
たとえば,夫名義の預金が1000万円ある場合,離婚する妻は,夫に対し,半額の500万円を請求できることになります。
このように,夫婦の一方からの財産請求を「財産分与」と呼びます。
財産分与は,預金や現金だけでなく,住宅や自動車,生命保険,株等の有価証券についても生じます。
ただし,以下の点に特に注意が必要です。

分与されるのは夫婦で築いた財産のみ
財産分与は「夫婦で築いた財産」のみが対象です。したがって,夫婦の共同生活と無関係な財産は分与の対象外となります。具体的には,1両親等からの相続や贈与によって取得した財産,2結婚前から所有していた財産等が挙げられます。
また,夫婦が別居し,それぞれ独立して生計を営み始めている場合,別居時点で存在した財産が分与の対象となり,以後に財産が増減しても分与額に影響しないとの考え方が有力です。

離婚原因を作った配偶者にも財産分与が認められる。
財産分与には「夫婦で築いた財産」の清算という意味があります。もともと2人が共有していた財産を分けるのですから,離婚に至った原因や事情は財産分与とは無関係です。
そのため,たとえ不倫(不貞行為)をした配偶者であっても,離婚にあたり財産分与を受けることができると考えられます。
負債を引き継ぐ必要はない
夫婦の一方に負債がある場合,以下のような考え方が基本です。
まず,負債はあるものの財産もありトータルの資産がプラスの場合,存在する財 産から負債額を差し引いた残額を分与対象と考えるのが一般的です。ただし,負債の原因が夫婦生活に必要のないギャンブル等であった場合には,上記のような差し引きを行うことは妥当ではありません。
次に,負債が多く資産状況がマイナスの場合ですが,こうしたケースでは分与されるべき財産は存在しませんが,相手の負債を背負わされるということも通常ありません。
相手の財産に関する情報が必要
財産分与を請求するには,相手の管理する財産の情報が必要です。
多くのケースでは,交渉の段階で互いに資産を開示し合い,適切な財産分与に向けた協議が行われています。しかし稀に,相手が資産開示を拒絶してしまうことがあります。
この場合の対策として,調停や訴訟の中で,裁判所から銀行等に資産状況を照会してもらう方法が考えられます(「調査嘱託」といいます)。もっとも,こうした方法を実行するには,たとえば「○○銀行の○○支店に相手名義の預金があるはずだ!」という情報が必要です。
したがって,別居の際には,相手の資産状況について通帳や保険証券等の資料を可能な範囲で確認しておくことをお勧めします。

財産分与には期限がある

財産分与の期限は離婚から2年です(民法768条2項但書)。とにかく離婚を急ぐために財産分与を保留しておく方もいらっしゃるかと思いますが,この期間を過ぎてしまわないようご注意ください。