浜松の弁護士の大和田彩です。
皆さんは、裁判と聞くと、どのようなイメージをもっていますか。
法廷物のドラマのように、紛争当事者である本人・証人や弁護士同士が、裁判官の前で激論を交わすという場面を想像するのではないでしょうか。
もちろん、訴訟においては、弁護士が裁判官の前で、本人に質問をする機会もあるのですが、その機会(証人尋問、本人尋問といいます。)は半年から1年ほど続く裁判の最終局面に1回(人数が多い場合は数日に分けることもあります。)あるだけなのです。ですから、弁護士は、毎回裁判所でドラマのような大激論を繰り広げているわけではないのです。また、証人尋問、本人尋問においては、弁護士には証人、本人に質問することしか許されていないので、そもそも、ドラマのように弁護士が自分の見解について長々論述することはできないのです。
また、裁判実務になじみのない方は驚かれるかもしれませんが、実際の訴訟では、弁護士に依頼している場合、紛争当事者である本人は裁判に出席しないことがほとんどです。毎回の裁判においても、裁判前に弁護士が書面で主張や証拠を提出し、裁判所では裁判官と相手方の弁護士とともにその内容の確認がなされるという方法で進んでいくので、1回の裁判が5分~10分ほどで終了することも少なくありません(次回の期日を決めるだけで終わる期日もあるほどです。)。また、訴訟が進行していくと、裁判所から和解案が出されるなどして、両当事者において和解が成立し、訴訟が終了することが多々あります。和解で訴訟が終了する場合、上記の証人尋問、本人尋問はなされません。
このように、裁判は、その場で議論するというよりも、あらかじめ提出した書面をもとに行われていくため、書面でしっかり本人の主張を法律論に落として伝えなければなりません。
ですから、私は、裁判に勝てる書面を作成することが弁護士の仕事の醍醐味の1つであると考え、日々、裁判の為の書面の作成に力を入れているのです。