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浜松市の女性弁護士が3分で解説!離婚調停と管轄

こんにちは。静岡県浜松市の弁護士の大和田彩です。
今回は、家事調停(離婚調停、婚姻費用分担調停など)の管轄について解説します。

家庭裁判所で行う離婚調停などの調停については、裁判とは異なり、弁護士を依頼せずにご本人の申立て(あるいは申し立てられた側の当事者が弁護士に依頼せずにご本人のみで出頭されている)で行っているケースも少なからず見受けられます。

そのような場合にご注意いただきたいのは、家事調停は、原則として、相手方の住所地を管轄する裁判所に申し立てなければならないということです。つまり、旦那様と別居して実家に帰ってきた奥様が、実家の近くの裁判所に申立てを行おうとしても、管轄違いとして、調停を開始できないということが起こり得ます。また、この管轄の問題から派生しますが、弁護士に依頼する場合も、弁護士の調停の出張費などに鑑みて、自身の住所地ではなく管轄地である相手方の住所の近辺の弁護士に依頼するというのも費用の節約に繋がる場合があります。

ちなみに、静岡県内の家庭裁判所には、静岡市葵区にある家庭裁判所本庁の他に、沼津支部、下田支部、富士支部、掛川支部、浜松支部、島田出張所、熱海出張所があります。御前崎市のうち、御前崎市御前崎、白羽及び港については島田出張所が管轄裁判所となり、それ以外の地域は掛川支部が管轄裁判所となるように、同じ市の各地域でも管轄裁判所が異なることもあります。このような場合もややこしいので注意が必要ですね。

なお、各裁判所(各支部、各出張所)にはそれぞれ個別の電話番号があります。裁判所のホームページなどで電話番号を調査できますので、申立ての前に一度お電話等で管轄に誤りが無いか、確認を行うとよろしいのではないかと思います。

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