ブログ

個人事業主の破産予納金立替(法テラス)について

浜松市の弁護士の大和田彩です。

新型コロナウィルスの流行が開始して早1年経ちました。

今般、新型コロナウィルスの影響で収入が減少した個人事業主の方について、法テラスによる破産予納金の立替が可能となったとのことです。

これまでは、法テラスを利用できる方についても、破産の際の弁護士費用の立替は認められていたものの、裁判所への予納金(20万円など)は債務者の方の負担となっていたため、債務者の方が予納金を捻出するために、月々の積み立てをしていただき、申し立てまでに長いと半年程の準備期間を要してしまうことが少なからずありました。

今回の制度改正で、破産予納金の立替を利用することにより、窮状に瀕した個人事業主の方がより早く破産を申し立て、生活の再建を図れることになるかと思っております。

なお、この立替についても、従前どおり、資力要件等、法テラス側の審査要件が存在します。

鈴木・大和田法律事務所では、個人事業主の方の任意整理、自己破産、個人再生手続きなど、借金問題の解決に尽力しております。

借金の関連でのご相談は、初回無料にて対応しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

債務整理