ブログ

浜松市の女性弁護士が3分で解説!父親(男性)の親権と子との面会交流

鈴木・大和田法律事務所の弁護士の大和田彩です。

離婚問題の一環として,お子さんのいるお父さんから,親権を取りたいとのご相談を受けることがあります。

お子さんの親権について双方で話し合いがつかない場合,家庭裁判所での調停や訴訟で,親権について話し合っていくことになります。その際,家庭裁判所の調査官がお子さんのお気持ちを伺ったり,現在の監護状況を調査したりして,最終的にどちらが親権者として適しているか,判断がなされます。

一般的に,お母さんがお子さんを連れて自宅を出て別居しているような場合,別居期間が長くなれば長くなるほど,親権はお母さんに渡りやすい傾向かと思います(現在の監護状態などを調査し,よほどの問題が無ければお母さんとなることが多いです)。
また,お子さんが幼ければ幼いほど,お母さんに親権が渡りやすい傾向にはあります(なお,10歳前後からはお子さんの意思も考慮されることが多いです。)。
したがって,お父さんが親権を欲しており,現在,お子さんとお母さんと同居しているものの,監護状態に問題があると思われるような案件では,後に親権を確保するために,監護賢者指定・変更,子の引渡しの仮処分・調停などの方法でお子さんの監護権を保持しておくことが重要となってきます。

お母さんがお子さんの親権者となる場合でも,お父さんとしては,離婚の話し合いの中で,お子さんとの面会についてきちんと定めておくことが重要です。別居後,お子さんと会えなくなっているような場合,家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てることで,平均的に,月1回程度の面会交流のお約束をして終了することが多いです。早めに面会交流の調停を申し立てることで,離婚の調停や訴訟が長引いたような場合(離婚のお話し合いはこじれると,家庭裁判所で1年~2年ほど話し合いが続くことがあります。)も,その期間中,継続して,面会交流を実現することにつながる場合があります。

鈴木・大和田法律事務所では,親権や面会交流の問題を含め,多数の離婚案件を取り扱っております。お困りの際は,ぜひご相談くださいませ。

離婚