浜松市の弁護士、鈴木・大和田法律事務所の大和田彩です。
浜松市で、令和3年4月から、養育費の取決め、取立てに必要な費用の一部を支援する制度が始まっているようです。
私たち弁護士が主に関わる公正証書の作成や、養育費調停申立ての費用(いわゆる手続実費)についても、養育費取決支援金にて一部まかなわれることがあるようなので、今後、養育費に関するご依頼を受ける際、必要に応じてご相談者・ご依頼者にご案内差し上げていこうと思います。なお、弁護士費用について支援を得られる訳ではないことに注意が必要です。弁護士費用について支援が必要な方については、必要に応じて、法テラスの民事扶助手続きを利用するなど検討が必要です。
浜松市のホームページに掲載されている同事業の内容は、以下のようなものでした。
【対象者】(以下の全てに該当する方)
① 配偶者のない者で、養育費の取決めの対象となる児童の親権者かつ現に当該児童を扶養している方
② 市税を完納している方、又は市から徴収の猶予若しく換価の猶予を受けている方
③ 過去にこの支援金の交付の決定を受けていない方
④ 過去に同一趣旨の国や他の地方自治体等の助成制度による財政的支援を受けていない、又は受ける見込みのない方
【助成内容】
① 公正証書による養育費の取決めに要する公証人手数料【限度額43,000円】
※公正執行受諾約款のあるものに限る
② 家庭背裁判所への養育費に関する調停申立てや裁判等に要する収入印紙の購入代金、戸籍謄本等の添付書類取得費用、送達等に要する郵便切手代【限度額76,000円】
【申請期限】
養育費の取決めが確定した日の属する月の翌月から6ヶ月以内
※養育費の取決めを離婚前に行い、ひとり親となった(離婚した)場合でも申請期限内であれば申請できます。
浜松総合庁舎にある、ひとり親サポートセンター(西部支所)にて、この支援制度の申請手続きができるようです。
特に女性について、離婚の際、金銭の不安は大きいでしょうから、市の支援制度などを上手に活用し、養育費を確保していくことが望ましいですね。
浜松市以外にお住まいの方も、お住まいの自治体で、似たような支援制度がないか、確認してみると良いかもしれません。