浜松市の弁護士、鈴木悠太です。
この度、西部県民生活センター様主催の研修にて、講師を務めさせていただきました。
この研修は、主に消費生活相談員様を対象として毎年実施されているものです。
今回は、東京高判令和5年5月17日消費者法ニュース137号105頁を題材に、マルチ商法型の投資被害の救済について、私の経験を交えてお話をさせていただきました。
上記裁判例は、MLMの仕組みで勧誘され出資をした原告が、勧誘者やその上位者等に損害賠償を請求した事件です。
複雑な事案ではありますが、実務的にとても参考になる判決であるため、改めて本ブログにて皆様に情報発信できたらと思っています。