前任の弁護士に辞任されたお客様

  • 債務整理を依頼した弁護士に辞任されてしまい困っている
  • 債権者と和解したが、支払いが続けられない

当事務所では、こういったケースにも出来る限り対応しております。
初回相談料は無料です。地域密着の法律事務所でもう一度、生活再建に取り組んでみませんか?
まずは、電話・メールにてお気軽にお問い合わせください

解決事例

20代男性
会社員
自己破産

借入総額

14社 370万円››› 0(免責)

他事務所で手続きが進まなかったケースでも、当事務所では解決に至ることがあります。

借入の理由リボ払い自爆営業交通事故

相談の経緯

クレジットカードのリボ払いに頼る生活が続く中、勤務先の営業ノルマ達成のために自ら商品を購入する、いわゆる自爆営業や自動車ローンの利用により、借入が徐々に増えていきました。
その後も返済を続けていましたが、任意保険に加入していない状態で物損事故を起こし、修理費等の賠償金を自己負担することとなり、返済が困難な状況に陥りました。
当初は他の法律事務所へ依頼されていましたが、書類の準備が進まず手続きが途中で止まり、最終的には辞任となってしまいました。 その後、改めて当事務所へご相談に来られました。
 

当事務所でのフォロー内容

本件では、ご本人の状況に応じて、次のようなサポートを行いながら手続きを進めました。
✔定期的な面談を通じて、書類準備を丁寧にサポート
✔手続きが途中で止まらないよう、継続的にフォロー
✔浪費に関する指摘があったケースでも、事情を整理し適切に対応
 

ご依頼者様の声

一度書類の準備に失敗してしまった私に対しても、誠実に対応していただきました。
書類準備や家計簿の作成についても、常に寄り添いながら的確にアドバイスをいただき、最後まで安心して手続きを進めることができました。
ご迷惑をおかけすることも多かったと思いますが、最後まで対応していただき、無事に手続きを終えることができました。
鈴木先生と担当事務の方でなければ、私は手続きを完了させることができなかったと思います。
親身なサポートや、LINEで気軽に相談できる点も大変助かりました。本当にありがとうございました。
 

弁護士からのコメント

本件は、一度他の事務所で手続きが止まってしまったケースでした。
自己破産は、ご本人による家計の整理や資料の収集など、協力が必要となる手続きですが、これらを電話やメールのみで進めることは簡単ではありません。
本件では、定期的にご来所いただきながら、生活状況を確認し、書類準備についても一つひとつサポートしながら手続きを進めました。
その結果、管財人から自爆営業が浪費にあたる可能性について指摘を受けましたが、事情を丁寧に説明し、最終的には免責許可を得ることができました。
当事務所では、対面でのサポートを重視しています。書類の準備に不安がある方や、一度手続きが止まってしまった方も、まずはご相談ください。

地元の弁護士だからできること

無理のない弁護士費用をご提案

私たちは、基本的に浜松市周辺の案件のみを取り扱っており、お客様にとって負担の少ない弁護士費用となるよう常に心掛けております。
弁護士費用

お客様のご事情に丁寧に向き合います

最近、弁護士費用の積立てが上手くいかず相談に来られる方が増えています。弁護士費用の積立てに失敗した等のケースについては、そもそも従前の方針がお客様と合っていなかった可能性もあります。

私たちは、お客様のご事情を丁寧に分析し、出来る限り月の返済額を減らすことや、任意整理を小規模個人再生・破産に切り替えるといった検討を行います。

豊富な“やり直し”実績

地元の事務所のメリットは、何と言ってもお客様との距離が近いことです。私たちはこの利点を最大限に活かし、お客様をきめ細かくサポートし、前任者が辞任したケースについて多くの成功実績を有します。

女性スタッフ・女性弁護士による対応可

当事務所では、女性スタッフ・女性弁護士が在籍しており、女性の方でも安心してご依頼いただくことができます。

弁護士の辞任理由と辞任後の注意点

代表的な辞任理由

1.長期間の音信不通

辞任理由で多いのは、長期間にわたり依頼者と連絡が取れないケースです。弁護士からの電話や手紙に対しては、遅くとも2週間以内には返事をするのが望ましいと考えます。
弁護士から指定された書類が期限内に揃っていなかったとしても、必ず事務所に一報を入れ、今後の指示を仰ぐようにしてください。

2.重大な約束違反

債務整理を進めていくにあたっては、お客様に厳守いただくお約束がございます。一部の債権者を申告せずに弁済を続けていた、財産を隠していた、弁護士依頼後に新たな借入をした等の違反行為があると、信頼関係の維持が困難と判断され辞任に至ることがあります。

3.弁護士費用の滞納

約束していた弁護士費用が支払えない場合も辞任対象となります。弁護士費用を分割払いとする場合、通常、家計の状況や債務整理後の弁済額を基準に分割金を設定するところ、これが滞ってしまうと債務整理の成功可能性に関わるためです。

辞任後の対応について

弁護士が辞任すると、債権者に一斉に通知を行います。債権者がこの通知によって弁護士の辞任を知ると、お客様への取立てが再開します。
債権者によっては、弁護士が辞任したことで、任意での弁済が困難であると判断して訴訟等に踏み切る場合もあり得ます。

弁護士が辞任してしまった場合、お近くの法律事務所または弁護士会に問い合わせる等して、1日も早く次の弁護士を探してください。絶対にそのまま放置してはいけません。
債務整理・破産・個人再生など(初回相談料無料)