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遺言書作成の際に覚えておきたい! 浜松市の弁護士が解説する地番と住所の違い

こんにちは。静岡県浜松市の弁護士の大和田彩です。

今回は、遺言書作成の注意事項として、地番と住所の違いについて解説いたします。

住所の表示方法としては、地番(不動産登記簿に登記されている場所)と住居表示(郵便などを送るときに記載する、いわゆる住所)があります。なお、住居表示から地番を調べるには、法務局にあるブルーマップという地図で確認することができます。

遺言書の作成を検討されている方は、この2つの違いに気をつけてください。なぜなら、法務局にある不動産登記簿は地番をもって作成されているため、遺言書に不動産の表示が住居表示で記載されていると、相続対象の不動産の特定ができず、その遺言書を使って登記することができなくなってしまうことがあるのです。

したがって、そのような事態を避けるため、遺言書を作成する場合、登記簿を取り寄せ、地番を確認してから作成することが重要です。不安であれば、弁護士司法書士などの専門家に遺言作成に関する相談をすることも可能です。

また、遺言の形式を公正証書遺言で作成することをお勧めします。公正証書遺言を作成する場合、公証人が遺言の内容を確認します。そのため、遺言作成者が誤って住居表示を記載してしまった場合、その点を指摘して有効な契約書を作成するよう促してくれます。