弁護士の鈴木悠太です。
改正民法が施行されて4ヶ月が経過しました。この度の改正で,「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に置き換わる等の重要な変化もあったため,契約書の取り交わしにあたり,従来の雛形を見直す機会も多くなったことと存じます。
最近,私は改めて改正民法の条文を通読する勉強を始めました。
新法に慣れてきた今だからこそ,こうした基礎的なトレーニングに戻ってみると意外な発見があります。
今後,このブログを通じて,改正民法に関する情報を皆様にお届けしていけたらと思います。