浜松市の弁護士、鈴木・大和田法律事務所の大和田彩です。
今年の4月に法案が可決、成立し、3年以内に施行される相続登記の義務化について解説します。
これまでは、相続登記に期限等は設けられていなかったため、何代も前から不動産の登記名義を移さずにいるという方も多くみられました。
今回、所有者不明の土地問題(空き家問題)に対応するため、被相続人(亡くなった方)の相続財産の中に不動産があると知ったときから3年以内の相続登記が義務づけられました。現時点で未了のまま3年以上経過しているという方もについても登記義務が課されます。
期限内の申告を怠った場合、10万円以下の過料が科されます。
遺産分割をしていないままの不動産をお持ちの方は、お早めに遺産分割手続きを進める必要が出てくるかもしれません。また、次の代に遺産分割協議を経ずして即時に登記を行えるようにするため、遺言や生前贈与などで対策しておくことも有用かと存じます。
当事務所でも、遺言書作成業務や遺産分割協議、調停など取り扱っておりますので、お困りの際はご相談ください。