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浜松市の女性弁護士が解説!相続登記義務化の施行が迫っています

浜松市の弁護士・税理士 大和田彩です。


早いもので今年の営業が開始して,1週間が終わります。今年もよろしくお願いいたします。さて,
今年から相続の手続きで大きく変わる点として令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
亡くなった方(被相続人といいます。)が不動産を所有していた場合,死亡と同時に,相続人に不動産の所有権が移ります(遺言が存在せず,相続人が複数存在する場合は,遺産分割が終わるまで,共有状態が生じます)。そのため,相続に伴い,被相続人から相続人へ所有権が移ったことがわかるようにするために,所有権移転登記(相続登記)をする必要があります。
これまでは,この登記は義務ではなかったため,相続人で分割しやすい現預金のみ分割しておいて,不動産は先代の名義のままで,子のうちのいずれかが事実上居住しているなどということもありましたが,今回の義務化によって,そのような扱いをすることは,登記義務に反することになります(正当な理由がないのに申請を怠った場合,10万円以下の過料が科されます。)。
また,今回の改正は,義務化の施行日(令和6年4月1日)以前に発生していた相続にも遡及して適用されるため,過去に相続して登記未了となっている不動産も登記義務の対象となります。
具体的にいつまでにどのような登記をする必要があるかについては,以下のとおりとなります。
1 相続人がお一人の場合
  自身が相続人であることを知り,かつ,自身が不動産の所有権を取得したことを知ったときから3年以内に相続登記の申請をする。
2 遺言書で明記されている場合
  不動産を誰が相続するか(相続人以外に対する遺贈も含む)遺言書で明記されている場合,遺言者が亡くなったことを知り,かつ,遺言によって自身が不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする。
3 遺産分割協議が成立した場合
  相続人が複数存在する場合でも,相続人間で遺産分割協議が成立した場合には,自身が相続人であることを知り,かつ,相続財産の中に不動産があることを知った日から3年以内に,分割協議の内容を踏まえた相続登記を申請する。
4 遺産分割協議が成立しなかった場合
  自身が相続人であることを知り,かつ,相続財産の中に不動産があることを知った日から3年以内に相続人申告登記の申出※(法定相続による相続登記申請でも可)を行う。その後に遺産分割協議や調停が成立したら,その成立日から3年以内にその内容を踏まえた相続登記の申請をする。
  
 今回の改正によって,特に,相続人が複数存在していて,遺言が無いような場合には,相続登記をするために,不動産の処遇を含めて遺産分割(協議・調停)を行う必要が生じるかと思います。相続財産の中に不動産が存在する場合,不動産価格の評価が必要になるなど,分割方法・内容が複雑になる場合がありますので,遺産分割に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。また,弁護士に実際にご依頼いただくことによって,他の相続人の方との協議や調停を代理することができます(ご依頼者が直接親族の方と連絡を取ったり,顔を合わせてお話し合いをする必要がなくなります。)。場合によっては上記※相続人申告登記の申出(新制度!)などを利用しつつ,スムーズに分割,登記へと進めていきたいと考えています。

また,不動産を相続するのがどなたか遺言や遺産分割によって決定した場合,実際にどのように登記手続を行うかについては,今回の義務化を踏まえて法務省からパンフレットが発行されているので参照され,場合によってはお近くの司法書士にご相談されることをおすすめします。


当事務所でも遺産分割を含めて相続案件については,注力して扱っております。当職も,税理士登録をしており,不動産の評価なども踏まえて総合的・実践的にアドバイスをすることが可能ですので,ぜひお気軽にご相談くださいませ。

相続(遺産分割・遺言)