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消費者月間街頭キャンペーン

弁護士の鈴木です。

GW明けから浜松市は一気に暑くなり、いよいよ夏らしい天気になってきました。

 

ご存じでない方もいらっしゃるかと思いますが、毎年5月は「消費者月間」とされ、毎年、行政を中心に様々なキャンペーンが行われています。

なぜ5月か?と言いますと、わが国において現在の消費者基本法が成立したのが昭和43年の5月だったからです。

 

去る5月21日、このキャンペーンの一環として、静岡県(西部県民生活センター)の主催のもと、浜松駅周辺で消費者向けのチラシを配布する活動が実施されました。
この街頭キャンペーンには、静岡県のほか、浜松市や浜松中央警察署などの行政をはじめ、消費者団体や静岡県司法書士会、そして静岡県弁護士会浜松支部の有志が参加しました。

私も微力ながらお手伝いさせていただきました!

当日の浜松市は朝から激しい雨が降り、避難準備を指示するアラートが鳴り響いていましたが、お昼頃には天気がV字回復!
おかげさまで、30分ほどで無事に準備した啓発物(500部)の配布が完了しました!

 

 

私個人としては、今回、特に若年層(高校生を含む)の方に積極的に声を掛けるようにしていました。

 

弁護士をしていて痛感しますが、若年者をターゲットにした悪徳商法や詐欺まがいの商法は本当に後を絶ちません。
中高年の方と比べて収入や貯蓄が少ない彼らの中には、勧誘員に指示されるがまま消費者金融等から借金をしての業者への支払資金を作ってしまう方もいるようです。
このようなケースでは、業者からお金を取り戻す以前に、ご本人の債務について法的整理を余儀なくされます。

今後、成年年齢の引き下げが実現すれば、こうした若年者の被害が拡大していくことが懸念されます。
ですから、今まで以上に消費者被害の実態やその相談先について、私たち大人が子ども達に伝えていく必要があるのです。

 

私たちが手渡した啓発物1つ1つは小さいものですが、こうした活動の積み重ねが社会の意識を動かしていくと信じています。

 

 

そして、いま現在、消費者被害に遭い多額の借金を抱えてしまった方。
適切な方法のもと手続を行えば、多くの場合、あなたの借金は無くしたり軽減することが可能です

社会には、一度消費者被害に遭った人を「あなたのお金を取り戻せる」等と勧誘し、更にお金をだまし取ろうとする業者等も残念ながら存在します。

もし「誰にも言えず困った…」という事態が起こってしまったら、決して自己判断で行動せず、当事務所を含む法律事務所か、お近くの弁護士会にご相談ください。