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事務員の心得【相続放棄】

鈴木・大和田法律事務所の事務スタッフです。
法律事務所で長く働いた経験から、同じ法律事務職員の皆さんに向けて、情報提供できたらと思います。
 
今回は「相続放棄」です。
相続には、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する「単純承認」、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ「限定承認」、プラスの財産もマイナスの財産も全てを放棄する「相続放棄」の3つがあります。その中で、「相続放棄」は、事務局主導で申し立て準備をしていきます。
 
【期限と管轄に注意】
 相続放棄は、相続を知ってから3ヶ月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てをします。申立人の住所地ではありません。
 期限をすぎてしまうと単純承認したことになってしまうため、依頼者が放棄するか悩んでいる場合には、「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の申し立て準備をしておくと良いでしょう。
【戸籍の準備】
 弁護士職務上請求で戸籍を申請します。申請は郵送ですることが多いと思いますので、効率良く取得できるよう工夫することが大切です。
 例えば、「交付できる全ての戸籍」とメモを付けておけば、同じ役所と何度もやりとりする必要がありません。また、電子化されていない戸籍で何て書いてあるか分からない時は、戸籍の写しをつけましょう。

【依頼者に注意してもらうこと】
 ・相続財産から借金や税金の支払いをしてはいけない
 ・相続財産から入院費の支払いをしてはいけない
 ・被相続人が住んでいた賃貸住宅の解約、家財道具の処分をしてはいけない
                                 などなど・・・
 
行為によっては単純承認とみなされ、相続放棄はできません。相続放棄が認められるよう、事務局も依頼者との信頼関係を築くことが大切だと思っています。