ブログ

秘密保持契約の必要性

秘密保持契約とは、相手方から開示され、又は取引等を通じて知り得た相手方の情報を秘密として保持する義務について定めた契約で、Non-Disclosure Agreementの頭文字を取ってNDAともいいます。

 

企業活動の中で、取引先等から秘密保持契約の締結を求められた経験のある方は多いと思います。

そのような際、「相手の秘密を守ることは当たり前であり、わざわざ書面を取り交わすことに意味があるのか?」と疑問に思ったことはないでしょうか。

結論から言えば、秘密保持契約は決して形式的なものではなく、法律的にとても重要な意味があるのです。

 

営業秘密については、不正競争防止法という法律で保護されています。もっとも、同法の適用を受けるには、①秘密管理性、②有用性、③非公知性という3つの要件が必要であるところ(同法2条6項)、具体的な事案においてこれを立証することは必ずしも容易ではありません。

仮に情報漏洩があったとしても、漏洩した情報がそもそも「営業秘密」に該当しなければ、不正競争防止法による保護は受けられません。

 

また、他者の秘密をみだりに漏洩する行為は民法上の不法行為に該当する可能性はあります。しかし、不法行為による救済は損害賠償という金銭的なものに限られるのが原則であり、秘密漏洩が起こりそうな場面でこれを差し止める等の法的措置を執ることは困難です。

 

他方、秘密保持契約とは、「●●の情報を漏洩しません」と相手方に約束してもらうことを意味します。契約は原則として当事者を拘束しますので、たとえこの「●●の情報」が不正競争防止法の「営業秘密」に該当しないものであったとしても、契約をした以上、相手方は対象となる情報について秘密保持義務を課せられることになります。その結果、「●●の情報」について漏洩があった場合、相手方に対する損害賠償のほか、契約に基づき差止請求を行うことも可能です。

ただし、契約はあくまで当事者間の約束事であるため、第三者に対しては有効ではありません。

 

情報を開示する側としては、開示した情報が確実に保護されるよう、秘密保持義務の範囲を明確かつ広く定めておくとともに、情報の管理体制などについて具体化しておくことが重要です。

他方、開示を受ける側とすれば、秘密保持義務の射程が不必要に拡大しないよう、「秘密」の定義秘密保持義務を課される状況(秘密保持義務が免除される場合)について留意する必要があります。

 

企業間の契約についてお困りの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。