未分類

株式1(最高裁平成27年2月19日第一小法廷判決)

今日は、株式共有状態で権利行使者の定め及び会社に対する通知をした場合に、会社が権利行使について同意したにもかかわらず、権利行使は適法ではないとされた判例を見てみましょう。

最高裁平成27年2月19日第一小法廷判決

【事案の概要】

本件は、Y社発行済株式の総数3000株のうち2000株をAと2分の1ずつの持分割合で準共有しているXが、Y社の株主総会決議には、決議の方法等に法令違反があると主張して、Y社に対し、会社法831条1項1号に基づき、上記株主総会決議の取消しを求めた事案である。上記の2000株(本件準共有株式)について,会社法106条本文の規定に基づく権利を行使する者の指定及びY社に対する通知はされていなかったが、Y社がAによる本件準共有株式全部についての議決権の行使(本件議決権行使)に同意したことから、同条ただし書により,本件議決権行使が適法なものとなるか否かが争われた。

【裁判所の判断】

請求棄却

【判例のポイント】
1 共有に属する株式について会社法106条本文の規定に基づく指定及び通知を欠いたまま当該株式についての権利が行使された場合において、当該 権利の行使が民法の共有に関する規定に従ったものでないときは、株式会社が同条ただし書の同意をしても、当該権利の行使は、適法となるものではない。

2 共有に属する株式についての議決権の行使は、当該議決権の行使をもって直ちに株式を処分し、又は株式の内容を変更することになるなど特段の事  情のない限り、株式の管理に関する行為として、民法252条本文により、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決せられる。

遺産分割未了の状態で相続人が権利行使をするためには、共有持分の過半数の同意を得なくてはなりません。

2分の1の相続分を有する相続人であっても、単独では権利行使をすることができないということになります。